○管理職員特別勤務手当に関する規則
(平成4年3月2日規則第2号)
改正
平成27年3月31日規則第18号
(総則)
第1条
北川村一般職員の給与に関する条例(昭和28年条例第12号。以下「給与条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(平成6年規則第4号。以下「支給規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
[
一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第12号。以下「給与条例」という。)第16条の3
] [
職員の給与の支給に関する規則(平成6年規則第4号。以下「支給規則」という。)
]
(特定管理職員)
第2条
給与条例第16条の3第1項の規則で定める職員は、支給規則第10条第1項の表に掲げる職を占める職員(以下「特定管理職員」という。)とする。
[
給与条例第16条の3第1項
] [
支給規則第2条
]
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条
給与条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。
[
給与条例第16条の3第2項
]
2
給与条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
[
給与条例第16条の3第2項
]
3
給与条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。
4
給与条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて給与条例第16条の3第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第16条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(管理職員特別勤務実績簿)
第4条
任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条
この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
管理職員特別勤務実績簿
様式第2号(第4条関係)
管理職員特別勤務手当整理簿