(昭和53年7月20日選挙管理委員会規程第1号)
改正
昭和62年選管規程第2号
平成5年選管規程第1号
平成7年選管規程第1号
平成10年選管規程第1号
平成12年3月30日選管規程第1号
(この規程の趣旨)
(この規程の適用範囲)
(投票区の認定)
(投票用紙の様式)
(不在者投票の場所)
(選挙事務所の設置届等)
(自動車等の表示)
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
第9条及び第11条まで 削除
(新聞広告等の証明書)
(標旗の様式)
(腕章の様式)
(標旗及び腕章の交付)
(開催申出書の受理)
(開催不能の通知)
(開催申出受理の通知)
(開催可否に関する管理者の通知)
(施設使用予定表の提出)
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
(候補者の追加設備の承認等)
(施設の使用に関する費用の納付)
(出納責任者の選任の届出等)
(報告書の公表の方法)
(報告書の閲覧)
(実費弁償及び報酬の額)
(政治活動用事務所の立札等の証紙)
(証紙の交付)
別表第1(第3条関係)
投票区名区域
第一投票区野友、野川、加茂、久府付、東長山、柏木、崎山、長山発電所
第二投票区西長山(田ノ上、神子ケ生)、西谷、木積、宗ノ上、大戸
第三投票区和田、小島、平鍋
第四投票区二又、島、久江ノ上、二タ又発電所
第五投票区大谷、久木、釈迦
第六投票区弘瀬、安倉、菅ノ上、安倉事業所、菅ノ上担当区、安倉第一担当区、尾河事業所
竹屋敷、竹屋敷担当区、竹屋敷事業所
別表第2(第27条関係)
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
  車賃 陸路旅行(鉄道旅行を含む。)について、路程に応じた実費額
  宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
  弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
  茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
  基本日額 1万円
  超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる実費弁償の額
  車賃 第1号ア、イ及びウに掲げる額
  宿泊料 (食事料を除く。)1夜につき1万円
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号及び様式第7号  削除
様式第8号(第12条関係)

様式第9号(第13条関係)

様式第10号(第14条関係)

様式第11号(第14条関係)

様式第12号(第16条関係)

様式第13号(第17条関係)

様式第14号(第18条関係)

様式第15号(第19条関係)

様式第16号(第20条関係)

様式第17号(第21条関係)

様式第18号(第24条関係)

様式第19号(第24条関係)

様式第19号の2(第28条関係)

様式第19号の3(第28条の2関係)

様式第19号の4(第28条の2関係)