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簡易水道について

ページID:570 掲載日 : 2011/01/14 更新日 : 2026/01/08

簡易水道(野友、加茂、久府付、野川、菖蒲地区)

次の場合には届出が必要です。

  • 新たに住宅を建築する時
  • 転入、転出、転居をする時
  • 水道の給水を開始する時
  • 水道の給水を廃止又は停止する時

※簡易水道以外の地区については経済建設課水道係まで問い合わせてください。


このページに関するお問い合わせ

経済建設課 
電話:0887-32-1222

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