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納税が遅れると

ページID:11 掲載日 : 2006/07/01 更新日 : 2011/01/14

村税の納付が遅れると、次のような不利益を受けることとなりますので、納期内の納付をお願いいたします。

【督促】

納期限後20日以内に督促状を発送します。1件につき150円の督促手数料が加算されます。

【延滞金】

納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、税額に年14.6%(ただし納期限の翌日から1ヶ月間は4.3%)を乗じて得た額の延滞金が加算されます。(延滞金が1,000円未満の場合は加算されません)

【資産の差押えなど】

督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、資産の差押えなどを行う場合があります。差押えられた財産については競売などの措置が取られます。

※詳しいことは総務課にお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

総務課 
電話:0887-32-1212

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