○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
(昭和49年7月1日規則第12号)
改正
昭和51年規則第8号
昭和57年12月21日規則第4号
平成31年3月5日規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)
]
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条
村長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。
[
条例第3条
]
(1)
死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2)
死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3)
死亡者の遺族に関する事項
(4)
支給の制限に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条
村長は、この村の区域外で死亡した村民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2
村長は、村民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支払の手続)
第4条
村長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
[
条例第9条
]
(1)
障害者の氏名、性別、生年月日
(2)
障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3)
障害の種類及び程度に関する事項
(4)
支給の制限に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条
村長は、この村の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった村民に対し、負傷し又は疾病にかかった他の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2
村長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
[
様式第1号
]
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込)
第6条
災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第2号・様式第2号の1。以下「借入申込書」という。)を、村長に提出しなければならない。
[
様式第2号
] [
様式第2号の1
]
(1)
借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2)
貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3)
貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4)
保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2
借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2)
被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3)
その他村長が必要と認めた書類
3
借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条
村長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかにその内容を検討のうえ当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条
村長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)を借入申込者に交付するものとする。
[
様式第3号
]
2
村長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。
[
様式第4号
]
(借用書の提出)
第9条
貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(様式第5号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて村長に提出しなければならない。
[
様式第5号
]
(貸付金の交付)
第10条
村長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条
村長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条
繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
[
様式第6号
]
(償還金の支払猶予)
第13条
借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他村長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
[
様式第7号
]
2
村長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは支払を猶予した期間その他村長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
[
様式第8号
]
3
村長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
[
様式第9号
]
(違約金の支払免除)
第14条
借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
[
様式第10号
]
2
村長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
[
様式第11号
]
3
村長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
[
様式第12号
]
(償還免除)
第15条
資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他村長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第13号)を、村長に提出しなければならない。
[
様式第13号
]
2
前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
(1)
借受人の死亡を証する書類
(2)
借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
3
村長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
[
様式第14号
]
4
村長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
[
様式第15号
]
(督促)
第16条
村長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条
借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人はすみやかにその旨を村長に氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。
ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。
[
様式第16号
]
第5章 補則
(その他)
第18条
この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月7日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(昭和57年12月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月5日規則第3号)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の災害弔慰金の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。
様式第1号(第5条関係)
診断書
様式第2号(第6条関係)
災害援護資金借入申込書
様式第2号の1(第6条関係)
災害援護資金借入申込書(追加申込)
様式第3号(第8条第1項関係)
災害援護資金貸付決定通知書
様式第4号(第8条第2項関係)
災害援護資金貸付不承認決定通知書
様式第5号(第9条関係)
災害援護資金借用書
様式第6号(第12条関係)
繰上償還申出書
様式第7号(第13条第1項関係)
償還金支払猶予申請書
様式第8号(第13条第2項関係)
支払猶予承認通知書
様式第9号(第13条第3項関係)
支払猶予不承認通知書
様式第10号(第14条第1項関係)
違約金支払免除申請書
様式第11号(第14条第2項関係)
違約金支払免除承認通知書
様式第12号(第14条第3項関係)
違約金支払免除不承認通知書
様式第13号(第15条第1項関係)
災害援護資金償還免除申請書
様式第14号(第15条第3項関係)
災害援護資金償還免除承認通知書
様式第15号(第15条第4項関係)
災害援護資金償還免除不承認通知書
様式第16号(第17条関係)
氏名等変更届