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村・県民税

ページID:6 掲載日 : 2006/07/01 更新日 : 2011/01/14

【個人】

毎年1月1日現在北川村に住所を有する方、または住所を有しないが村内に事務所・事業所・家屋敷を有する方に課税されます。

毎年3月15日までに、前年1月1日から12月31日までのすべての所得を計算して申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告が必要な方、給与所得者で勤務先から給与支払報告書が町に提出されている方は村・県民税の申告は必要ありません。

【法人】

北川村内に事務所・事業所を有する法人、または村内にクラブその他これらに類する施設を有する法人に課税されます。

法人が定める事業年度が終了した後、一定期間(原則2ヶ月)内に、納付すべき税額を算出して申告してください。

※詳しいことは総務課にお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

総務課 
電話:0887-32-1212

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