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入籍届

ページID:526 掲載日 : 2011/01/14 更新日 : 2021/06/23

父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、子が父または母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父または母の氏を称することができます。ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可はいりません。

○届出地 入籍者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
○届出人 入籍者(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)
○必要なもの 戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合)、届出人の印鑑


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