離婚の際に称していた氏を称する届
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ページID:525 掲載日 : 2011/01/14 更新日 : 2021/06/23
| ○届出期間 |
離婚の日の翌日から3ヶ月以内 (離婚届と同時に届け出をすることもできます) |
| ○届出地 | 届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場 |
| ○届出人 | 離婚によって婚姻前の氏にもどった方 |
| ○必要なもの | 戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合)、届出人の印鑑 |
※一度この届け出をされると、家庭裁判所の許可が下りない限り前の氏への変更はできません。