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離婚届

住民課 : 2011/01/14

離婚には協議離婚と裁判離婚があります。

●協議離婚

○届出地 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
○届出人 夫及び妻
○必要なもの 戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す方)、夫妻それぞれの印鑑
○証人 離婚届には当人以外に成年の方2名の署名・押印が必要です。

※注意:離婚する夫妻の間に未成年の子供がいる場合、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。


●裁判離婚

○届出期間 裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内
○届出地 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
○届出人 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出可能)
○必要なもの 届出人の印鑑
戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合)
調停離婚のとき→調停調書の謄本
審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
判決離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書

※婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。なお、婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届をすることによって、その氏を名乗ることができます。

届出早見表 届出早見表