交通事故等他人から傷害を受けたとき トップ>交通事故等他人から傷害を受けたとき ページID:25 掲載日 : 2011/01/14 更新日 : 2025/12/23 交通事故など、第三者行為で受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。国保で治療を受ける場合は、「第三者行為による負傷届」の提出が必要です。 「第三者行為による負傷届」は住民課国保係に提出してください。 このページに関するお問い合わせ 住民課 電話:0887-32-1214 お問い合わせはこちら