令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
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ページID:1999 掲載日 : 2026/03/23 更新日 : 2026/03/23
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は終了しました。
制度概要
経済対策の一環として行われた給付金であり、対象者は以下のとおりです。
対象者
次の(1)または(2)の方のうち、支給要件に該当する方。
(1)令和7年1月1日に北川村に住民登録がある方
(2)北川村の住民基本台帳に登録されていないが、北川村が地方税の規定による道府県民税もしくは市町村民税を課税している方
※ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
支給要件
(1)令和6年度の当初調整給付の算定において、令和6年分所得税の推計値(令和5年中の所得情報等を用いて算定したもの)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
(2)本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯主、世帯員にも該当しなかった方のうち、次の要件に全て該当する方
● 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
● 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税ともに税制度上「扶養親族」の対象外であること
(青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得が48万円超の方)
● 当初調整給付の対象に該当していないこと(扶養親族等として対象となっている場合も含む)
● 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
給付額やその他の詳細につきましては総務課税務係までお問い合わせください。