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北川村土地改良事業地借受希望者の募集について

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ページID:1985 掲載日 : 2025/12/22 更新日 : 2025/12/26

1.目的

北川村では、「北川村まち・ひと・しごと創生総合戦略」におけるゆず振興対策事業の一環として、新たに担い手等が効率的に営農できる優良なゆず農地の創設によるゆず生産量の増加及び新規就農者の確保に向けた取り組みを行っております。
この度、競争力強化農地整備事業により新たな圃場が整備されましたので、借受者の募集及び決定方法を明確にすることを目的に本募集要領を定めます。

2.募集区域及び面積

◎野友地区競争力強化農地整備事業)

■エリア2(北川大橋西側) 31a(2筆)令和7年12月完成予定
■エリア3(北川中学校南300m)25a(1筆)令和7年12月完成予定
※計画平面図については、産業政策課にて縦覧します。

3.農地借受条件

◎土地の借受相手方 公益財団法人高知県農業公社(農地中間管理機構)

■借受期間 約30年
■借地料 新植から5年目無償
6年目から10年目20,000円/10a
11年目以降60,000円/10a
■土地改良区賦課金 1年目から6,000円/10a

4.応募要件

柚子の専業農家を目指すとともに、青果出荷を前提に栽培を行い、各地域の方々と調和を図れる者であり、かつ、次のいずれかに該当する担い手又は5年以内に担い手となるものとします。

(1)認定農業者

  1.  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に基づき、北川村から経営改善計画の認定を受けた経営体。
  2.  基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業法人。

(2)認定新規就農者

基盤強化法第14条の4に基づき、北川村から青年等就農計画の認定をうけた経営体。

(3)基本構想水準到達者

年間農業所得、営農類系、経営規模等から判断して基盤強化法第6条第1項に規定する基本構造における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみなせる経営体。

(4)集落営農経営

次のいずれかに該当する任意組織の集落営農経営。

  1. 基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業団体。
  2. 複数の農業者により構成される農作業受託組織であって、組織の規約を定め、対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っている集落営農組織。

5.応募方法

別添借受希望申込書に必要事項を記載のうえ、下記まで持参又は郵送申込みしてください。

■応募先

〒781-6441
高知県安芸郡北川村野友甲1530番地
北川村役場産業政策課

6.募集期間

■令和7年12月23日(火)~令和8年1月30日(金)17時必着

7.借受者の決定方法

借受者の選定については、農業収入で生活していくための緊急度合い(農業収入等)を優先基準とし、当該農地の購入希望(村所有地に限る)等の状況も考慮のうえ、北川村ゆず振興協議会で選考を行い、村が借受者を決定します。

8.その他注意事項等

  1. 借受農地を柚子の栽培以外の用途に供することはできません。
  2. 地域の田役等の出役には、積極的に参加をしてください。
  3. 全筆北川村が所有権を有する土地になりますので、将来の購入を前提とします。

お問合せ先

北川村役場産業政策課
(担当:田所)
TEL0887‐32‐1221


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