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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険傷病手当金の支給について

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ページID:1407 掲載日 : 2020/05/18 更新日 : 2025/12/23

国民健康保険加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われて働くことができず、勤務先から給与の支払いを受けられなかった方に傷病手当金を支給します。

1 対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

  • 国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
  • 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

 

2 支給対象期間

就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日

 

3 支給額の計算方法

1日あたりの支給額×日数

(1日あたりの支給額=直近の連続した3か月間の給与収入の合計額 / 就労日数×2/3)

※1日あたりの支給額には上限があります。
※勤務先から給与の一部が支払われている場合は、調整し、支給できない場合があります。

 

4 適用期間

令和2年1月1日から令和2年9月30日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6月まで)

 

5 申請

申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)等が必要となりますが、事前に電話でご相談ください。

 

ご相談、お問合せ先電話番号:

北川村役場 住民課 国保係

 

国民健康保険傷病手当金支給申請書



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このページに関するお問い合わせ

住民課 
電話:0887-32-1214

お問い合わせはこちら

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