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地籍調査

経済建設課 : 2021/07/01

地籍調査とは?

地籍調査とは、土地の基本調査で人には「戸籍」がるように土地には「地籍」があります。地籍とは、一筆ごとの土地に関する所有者・地番・地目・地積・筆界等の記録のことをいいます。国土調査法に基づき市町村等が一筆ごとの土地についての調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び帳簿(地籍簿)を作り、土地の正しい位置・地形・地番・面積・所有者を調査し、その筆界を明らかにする調査です。
これらの成果(地籍図・地籍簿)は、法務局に送付され、登記所備え付けの地図や地籍内容が書き改めることになります。

地籍調査はなぜ必要か?

現在の地図(公図)の一部は、明治時代の初期に地租(税金)徴収を主目的に作成されたもので、土地の境界が不明確であったり、当時の測量技術や機械等も幼稚であったため、実際の土地に比べ位置・形状等が違ったり、縮尺も不明な為隣どうしが合わなかったりすることもしばしばあり、土地の実態を正確に把握することができず完全な資料としては期待できません。このような状況を改善して、正確な土地の記録(地籍)、並びに近代的測量による現地復元能力のある地図を整備しようというものです。

国土交通省国土調査課のページ 国土交通省国土調査課のページ

地籍調査による効果としては?

土地所有者においては

  1. 境界などの土地に関する権利が明確となります。
  2. 登記簿の記載事項の修正、整理ができます。
  3. 現地と図面が一致しているため、安全な土地取引ができ、分合筆が容易になります。
  4. 現地で境界が不明になっても、地籍図は復元能力があり、正確に境界を現地に復元することができます

行政機関においては

  1. 地籍図は大縮尺による精度の高い地図として、公共事業、土地改良事業などの円滑な実施ができます。
  2. 土砂崩れ、水害等の災害がおきても、現地復元が可能であり、復旧工事が円滑にできます。
  3. 土地の所在・地目・地積・所有者等が明確となり、固定資産税等の税金の公平化につながります。
  4. 地籍調査の成果を基礎データとして土地利用計画等さまざまな行政資料として利用することができます。

北川村における進捗状況

北川村では、平成16年度より地籍調査を実施しています。進捗状況は次のとおりです。

着手年度 調査区域 適 用
平成17年度   野友地区の一部  
小島地区の一部(日浦地区)  
加茂・久府付地区の一部(山地)  
長山地区の一部(東長山地区の山地)  
平成18年度  加茂・久府付地区の一部(平地)  
長山・木積・宗ノ上地区  
島・久江ノ上地区の一部  
平成19年度  和田地区の一部(右岸側)  
島・久江ノ上地区の一部  
平成20年度 和田地区の一部(左岸側)  
島・久江ノ上地区の一部  
久木の一部  
平成21年度  西谷の一部(右岸)  
島・久江ノ上の一部  
久木の一部  
平成22年度  西谷の一部(左岸)  
柏木の一部(右岸)  
平成23年度  柏木の一部(左岩)  
平鍋の一部  
平成24年度  平鍋の一部  
平鍋の一部  
二タ又  
平成25年度  島の一部(左岸)  
平成26年度  久木の一部(大谷、轟、釈迦(右岸))  
平成27年度  久木の一部(釈迦(左岸))  
弘瀬の一部(左岸)  
平成28年度 安倉・弘瀬・管ノ上の一部  
管ノ上の一部(左岸)  
管ノ上の一部(尾河)  
野川の一部(1)  
野川の一部(2)  
野川の一部(3)  
平成30年度 竹屋敷の一部  


終了地区   (法務局に備え付けられ調査が完了した区域)
野友地区 全域
小島地区 全域
加茂地区 全域
久府付地区 全域
長山地区 全域
木積地区 全域
宗ノ上地区 全域
島地区 一部
久江ノ上地区 一部
西谷地区 全域
久木地区 一部
二タ又地区 全域

地籍調査で、所有者はどんなことをするのか?

所有者の方にしていただくことは、以下の「地籍調査で、所有者はどんなことをするのか?」をご参照ください。

筆界未定地になると

筆界未定地になると、いろいろな不都合が出てきます。
以下の「筆界未定地になると」をご参照ください。

※地籍調査では、名義等の権利の変更はできませんのでご注意ください。
※北川村では、出来うる限り早期に調査を進めるように努力しておりますので、所有者皆さんの協力をよろしくお願い致します。

地籍調査で、所有者はどんなことをするのか?

地籍調査は、土地登録簿と字図の写しを作り、これを現地と照合しながら行っていきます。これを一筆地調査といいます。
土地所有者の方は、次のことをお願いしています。

  1. 所有者は土地の境界にこの土地の境界は「ここまで」ということがわかる杭を打ちます。この場合、必ず隣接地の所有者との立会いのうえ設置してください。
  2. 筆界の見通しをよくしておいてください。
  3. 売買や譲渡などが済んで、いまだ登記が未了のものは、ただちに手続をしてください。
  4. 一筆調査・測量を終えたら、地籍図・地籍簿の閲覧をしていただきます。

※杭はなるべく永久に残してください。残ってないと面積等の現地調査または再調査ができなくなります。また、子孫に安心して土地を引き継ぐためにも杭を大事にしましょう。
調査・測量等が終わっても耕作等に支障がある場合、刈り払い機等で切らないようにさらに深くに打ち込んでください。
地籍調査の完了後、民間地の境界復元は個人負担となります。(杭の座標は地籍調査係で管理しております)

筆界未定地になると

  1. 隣接所有者との話し合いがつかず、筆界が決定しない場合には、筆界未定地として調査及び測量を除外します。新しい地籍図(地籍簿)には面積も不明で、大変不便が生じますのでお互いによく話し合って解決してください。
  2. 自費で測量士に依頼して登記することになり多額の費用負担となり無駄なお金を使うこととなります。
  3. 地目の変更と分割の手続ができなくなります。