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死亡届

住民課 : 2011/01/14

死亡届

・届出期間 亡くなられたことを知った日を含め、7日以内
・届出地 亡くなられた方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
・届出人 親族、同居者、家主、地主または土地の管理人
・必要なもの 死亡診断書(病院でもらえます)、届出人の印鑑

*死亡届が出されましたら、埋葬または火葬許可証をお渡しいたします。

その他・死亡により必要となる手続き及び費用等

葬祭費について

・死亡者が国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入している場合
  葬祭を行った人に対し、葬祭費が支給されます。住民課で手続きを行ってください。
  その際、葬祭を行った人の印鑑が必要です。
  口座振込をご希望の場合は、葬祭を行った人の通帳(※郵便局を除く)をご持参ください。

各種年金について

・国民年金加入者
  年金手帳を持参の上、住民課で手続きを行ってください。
・国民年金受給者
  国民年金証書を持参の上、住民課で手続きを行ってください。
・厚生年金についての相談
  南国年金事務所へご相談ください。
・共済年金についての相談
  所轄の共済組合へご相談ください。

原動機付自転車等(125cc以下)の名義変更について

死亡者名義の原動機付自転車等(小型特殊・農耕用を含む)がある場合、名義変更が必要です。
印鑑・車体番号の分かるもの(自賠責保険証等)を持参の上、総務課税務係で手続きを行ってください。

固定資産税の現所有者の申告について

死亡者名義の資産(土地、家屋等)がある場合、現所有者及び管理者の申告をしていただく必要があります。
総務課税務係で手続きを行ってください。
※尚、これは不動産登記法による所有権移転登記とは関係ありませんので、正式に登記をされる方は所轄の法務局へ申請をしてください。
印鑑登録証、国民健康保険証、老人医療受給者証(高齢受給者証)、介護保険被保険者証、敬老年金証書、身体障害者手帳、障害医療費受給者証、後期高齢者被保険者証はご返却ください。