国民健康保険への加入と届出
住民課 : 2011/01/14
国民健康保険は、村民の皆さんが病気やケガをしたときに備え、自営業の方や職場に健康保険制度のない方などを対象に医療保障を行う相互扶助制度です。他の健康保険制度に加入していない方は必ず加入しなければなりません。
病院や診療所の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の3割(前期高齢者は1割、前期高齢者のうち一定以上所得者は3割、小学校就学前児は2割)の負担で治療が受けられます。
社会保険などの資格を取得または喪失した方は、14日以内に住民課国保係で届出をしてください。
そのほかの異動届出については、下の表を参照してください。
【国民健康保険の届出】
こんなとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
国保に入るとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書、印鑑 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑 | |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなったことのわかる証明書、印鑑 | |
社会保険の任意継続でなくなったとき | 健康保険をやめた証明書又は任継保険証、印鑑 | |
子供が生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |
外国人がはいるとき | 外国人登録証明書 | |
※厚生年金等の受給資格がある方は、年金証書をお持ちになってください。 | ||
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証、印鑑、国保税納税通知書 |
職場の健康保険にはいったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)、印鑑、国保税納税通知書 | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、印鑑、国保税納税通知書 | |
生活保護を受けはじめたとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑、国保税納税通知書 | |
外国人がやめるとき | 保険証、外国人登録証明書、職場の健康保険に入った時は職場の保険証、国保税納税通知書 | |
その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 保険証、年金証書、印鑑 |
同じ市区町村内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑 | |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり、いっしょにしたとき | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | ||
保険証、在学証明書、印鑑 | ||
保険証をなくしたとき | 官公庁発行の写真付身分証明(例・免許証)、印鑑 | |
(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
※詳しいことは住民課国保係にお問い合わせ下さい。
届出が遅れてしまったら…
■加入の届出が遅れると…
・会社などを退職したときから国保に加入の届出をするまでの間にかかった医療費は、全額自己負担になります。
・保険税は被保険者になった時点(会社などを退職した日の翌日)までさかのぼって納めることになります。これを遡及賦課といいます。
■脱退の届出が遅れると…
保険証を返還し忘れて、うっかり国保の保険証で受診してしまうと、国保から給付された分の医療費を払い戻さなければなりません。
国保の加入者と世帯主
国保では家族の一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位になります。届出や保険料の納付義務者は世帯主となりますので、忘れずに行ってください。