○北川村備品の管理に関する規程
(平成25年11月12日訓令第8号)
改正
令和3年4月1日訓令第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、北川村財務規則(昭和44年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、北川村備品(以下「備品」という。)の適正にして円滑な管理、取得及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「備品」とは、その性質又は形態を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物品で、1点の取得価格が10万円以上のものとする。なお、貴重又は重要なる備品及び国、県の支出金に係るもので備品扱いとすることが適当と認められるものについては、この限りでない。
2
重要物品とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(側車付二輪自動車及び二輪自動車を除く。)及び1点の取得価格又は評価価格が100万円を超える物品をいう。
3
次に掲げる物品は消耗品とみなす。
(1)
取得価格又は評価価格が10万円以下の物(図書室等に備えて、閲覧、貸出に供する図書及び資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
(2)
美術品及び骨董品以外のガラス製品等で破損しやすい物
(3)
記念品及び褒賞品等の贈与を目的とする物
(備品の管理者)
第3条
規則第2条第4号に定める物品管理者とは、各課長、議会事務局長及び教育長をいう。
2
物品管理者に事故があるときは、あらかじめ物品管理者が指定した職員がその職務を代理する。
(備品の購入)
第4条
備品の購入又は借入れを必要とするときは、備品購入等回議書(様式第1号)により、決定を受けなければならない。
(寄附による取得)
第5条
物品管理者は、備品を寄附により取得しようとするときは、相手方から寄附申出書(様式第2号)を徴さなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められるときは、この限りでない。
2
前項の寄附申出書により備品を取得しようとするときは、規則第104条に準じて備品取得決定書(様式第3号)により決定を受けなければならない。
(備品の所管換え)
第6条
物品管理者は、備品の運営上必要があると認めるときは、物品管理者間において協議し、その備品の所管換えをすることができる。
2
前項の規定により所管換えをしようとする物品管理者は、備品所管換申請書(様式第4号)を作成し、受入をしようとする物品管理者の決裁後会計管理者に送付するものとする。
(備品の保管)
第7条
備品は、村の施設において保管しなければならない。ただし、特別な理由があるときは、会計管理者と協議し、村の施設以外の者の施設を借り上げ、又はその者に委託して保管することができる。
(使用中の備品の保管責任)
第8条
使用中の備品は、次の各号の区分に応じて、当該各号の職員において保管の責めに任じなければならない。
(1)
1人の職員が専ら使用する備品 当該使用職員
(2)
特定の2人以上の職員が共に使用する備品 当該使用職員の上級者
(3)
不特定多数の職員が使用する備品又は直接公共の用に供する備品 当該備品の主管の課長等
(備品の標識)
第9条
備品の保管整理のため1品ごとに備品標識(様式第5号)を付けて整理しなければならない。備品標識を付することができない備品については、焼印、彫刻等により表示しなければならない。ただし、表示しがたいものについては、この限りでない。
(備品台帳)
第10条
物品管理者は、規則様式第53号の備品台帳を作成しなければならない。
2
備品台帳に記入する事項は原則として以下の項目を記録しなければならない。
(1)
所属部課名(施設名称)
(2)
備品番号
(3)
品名(形状・仕様等)
(4)
員数
(5)
取得価格
(6)
購入年月日
(7)
備考
3
各物品管理者が作成した備品台帳を会計管理者において年1回取りまとめる。
(備品台帳の特例)
第11条
次に掲げる備品は、この規程の備品台帳を省略することができる。
(1)
民俗資料的備品で台帳等を備えたもの
(2)
図書台帳を備えて管理する備品
(3)
その他村長が認める台帳を備えて管理する備品
(備品の貸付)
第12条
物品管理者は、貸付を目的とする備品又は貸し付けても村の事業若しくは事務に支障がないと認められる備品に限り、貸し付けることができる。
2
物品管理者は、備品の貸付を行うときは、備品貸付通知書(様式第6号)を会計管理者に合議し、貸付者に通知するとともに、物品預り書を徴した後、貸し付けるものとする。
3
物品管理者は、貸付期間が1月未満で、貸付に特に支障がないと判断した場合には、自らの責任において当該備品を貸し付け、前項に定める手続を省略することができる。
(処分)
第13条
物品管理者は、規則第128条の規定により不用の決定をした備品を売払い又は廃棄の方法により処分するときは、処分決定決議書(様式第7号)により副村長の決定を受けなければならない。ただし、重要備品については、村長の決定を受けるものとする。
(亡失)
第14条
物品管理者は、備品を亡失したときは、直ちにその詳細を付した備品亡失報告書(様式第8号)を作成し、備品台帳とともに会計管理者及び総務課長を経て副村長に報告しなければならない。ただし、重要備品については村長に報告するものとする。
(補則)
第15条
この規程に定めるもののほか、備品の管理、取得及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程施行前になした手続その他の行為は、この規程によってなしたものとみなす。
3
この規程の施行の際、この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4
この規程の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年4月1日訓令第5号)
この規定は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
備品購入等回議書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
寄附申出書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
備品寄附取得決定書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
備品所管換申請書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
備品標識
[別紙参照]
様式第6号(第12条関係)
備品貸付通知書
[別紙参照]
様式第7号(第13条関係)
処分決定決議書
[別紙参照]
様式第8号(第14条関係)
備品亡失報告書
[別紙参照]