○あったかふれあいセンター基金条例
(平成24年3月12日条例第1号)
(設置の目的)
第1条
子どもから高齢者まで誰もが交流できる場所をつくり、子育て、生活支援、介護予防活動等を受けることができる環境を確保し、見守り・支え合いの地域づくり活動の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、あったかふれあいセンター基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条
基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条
基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。