○北川村電源立地地域対策交付金基金条例
(平成23年12月27日条例第16号)
(設置)
第1条
発電用施設周辺地域の振興を図るために実施する事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、北川村電源立地地域対策交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条
基金は、電源立地対策交付金(以下「電源交付金」という。)をもって積み立てる。
2
基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳出予算額に定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条
村長は、本基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故又は本基金を貯金している農水産業協同組合に農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じたときに限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、電源立地地域対策交付金交付規則(平成16年文部科学・経済産業省告示第2号)に基づき、第1条の事業に要する経費に充てるために限り、一部又は全部を処分することができる。
2
基金を使用するときは、その金額を一般会計に繰り出し、その歳出として使用する。
(委任)
第7条
この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。