○北川村集会所の設置及び管理に関する条例
(平成23年3月25日条例第4号)
改正
平成24年12月17日条例第19号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北川村集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条
集会所は、集落活動又は、住民相互の親睦、住民の保健と福祉の向上、地域の振興、人材育成を図る場として広く活用することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条
集会所の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称
位 置
北川村野川交流センター
北川村大字野川1571番地1
北川村長山交流センター
北川村大字長山595番地1
北川村宗ノ上集会所
北川村大字宗ノ上151番地2
北川村柏木交流センター
北川村大字柏木122番地
北川村小島集会所
北川村大字小島96番地1
北川村北部集会所
北川村大字島766番地1
(管理及び運営)
第4条
集会所は、常に良好の状態によって管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第5条
集会所を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2
村長は、集会所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を附すことができる。
3
村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の利用を許可しないことができる。
(1)
公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2)
暴力団(北川村暴力団排除条例(平成23年3月25日条例第5号)第2条第1項に規定する暴力団をいう。第7条第1項第5号に同じ。)の活動に利用されると認めるとき。
(3)
集会所の管理上支障があると認められるとき。
(4)
その他利用が適当でないと認められるとき。
(使用料)
第6条
第5条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を村に納入しなければならない。
2
村長は、第2条の設置目的にそった利用の場合は使用料を免除することができる。
3
その他公益上特に必要があると認めた場合は、使用料を免除することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条
村長は、利用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
利用許可の条件に違反したとき。
(3)
利用目的以外に利用したとき。
(4)
利用もしくは利用権を譲渡若しくは転貸したとき。
(5)
暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(6)
その他村長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条
既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条
利用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合において原状回復ができないときは、村長の設定に基づき相当額の代価を賠償しなければならない。
(委任)
第10条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(1)使用料
区 分
金 額
使用料 (1日)
1,000円
(2)営利等を目的とする使用料
区 分
金 額
2 時 間
2,000円
但し、以後1時間ごとに500円を加算する。
備考
営利等とは、商品の展示、販売、宣伝その他これに類する行為をいう。