○中芸4町村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
(平成23年3月25日条例第1号)
(目的)
第1条
この条例は、奈半利町、安田町、馬路村、北川村(以下「中芸4町村」という。)が、地域間の情報格差是正を図るとともに、町村民に行政、防災等に関する情報の提供やIP電話サービス、テレビの難視聴地域の解消を図ることにより、町村民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的として整備する施設の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
中芸4町村は、前条の目的を達成するため、情報通信基盤施設(以下「中芸光ネットワーク」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第3条
中芸光ネットワークの構成、名称及び位置等は次のとおりとする。
(1)
センター設備 受信アンテナ設備、センター局舎、センター局舎に付属する機械、及び再送信設備等をいい、センター局舎の位置は、北川村大字野友甲1530番地とする。ただし、地上デジタル放送受信アンテナ設備の位置は、奈半利町乙1659番地1とする。
(2)
サブセンター設備 サブセンター局舎、サブセンター局舎に付属する機械、及び再送信設備等をいい、サブセンター局舎の位置は、奈半利町乙1659番地1、安田町大字安田1850番地、馬路村大字馬路443番地及び北川村大字小島50番地1とする。
(3)
放送設備 FM告知端末への放送設備をいい、設置位置は北川村大字野友甲1530番地、奈半利町乙1659番地1、安田町大字安田1850番地及び馬路村大字馬路443番地とする。
(4)
伝送設備 センター設備及びサブセンター設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう(自営柱、支線含む)。
(5)
引込設備 クロージャと各戸等の映像用光変換装置(以下「V-ONU」という。)間の配線をいう。
(6)
端末設備 V-ONUと個別受信設備間の宅内配線をいう。
(7)
個別受信設備 宅内に設置するV-ONU、通信用光変換装置(以下「D-ONU」という。)、電源供給装置、FM告知端末、ターミナルアダプタ及びその付属品をいう。
(事業の内容)
第4条
中芸光ネットワークを活用して中芸4町村では、次の事業を行う。
(1)
町村政における公示事項及び広報事項の伝達
(2)
災害その他緊急事項の通報及び連絡
(3)
地上デジタルテレビ放送、BSデジタルテレビ放送、CSデジタルテレビ放送、及びFMラジオ放送の同時再送信
(4)
中芸4町村内におけるIP電話サービス
(5)
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対して通信施設を一部貸出して提供するブロードバンドサービス
(6)
その他、行政区域内の町村長(以下「区域内町村長」という。)が必要と認める情報の伝達等
(管理運営)
第5条
中芸光ネットワークの管理運営は区域内町村長が協議のうえ、それぞれ行う。
(端末設備等の設置)
第6条
中芸光ネットワークの利用については、設置同意書及び申請書を区域内町村長に提出するものとする。
2
区域内町村長は、前項の申請を認めた者(以下「利用者」という。)に引込設備、端末設備及び個別受信設備(以下「端末設備等」という。)を無償貸与し設置する。
(端末設備等の移設及び返却)
第7条
利用者は端末設備等の移設を希望するとき及び利用を中止するときは、区域内町村長に届け出なければならない。
2
利用者は転出等で端末設備等の必要がなくなった場合は、前項の届け出を行ったうえ、速やかに貸与された端末設備等を町村へ返却しなければならない。
(使用料)
第8条
中芸光ネットワークの使用料は無料とする。ただし、第4条第5号及び第10条に定める事項については、別途費用負担を必要とする。
(利用者負担)
第9条
利用者は端末設備等を除き、設置に必要な経費を負担するものとする。ただし、区域内町村長が特に必要があると認めるものについてはこの限りではない。
(テレビ放送の受信)
第10条
宅内テレビ配線を個別受信設備に接続し、テレビ放送を受信する場合は、加入申込書により、区域内町村長に加入の申込をしなければならない。
2
申込者は加入料15,000円を区域内町村長に支払わなければならない。
(利用者の義務)
第11条
利用者は端末設備等について善良な管理を行わなければならない。
2
利用者は端末設備等の異常を発見したときは、ただちに区域内町村長に報告しなければならない。
3
前条による加入者は、日本放送協会(NHK)、その他有償放送の受信については、事業者と直接契約し、放送受信料を支払うものとする。
(立ち入り検査)
第12条
区域内町村長は、この条例の施行に必要な範囲において、区域内町村長の指定する職員に端末設備等を設置する利用者の建物に立ち入り、工事の完成確認、端末設備等の点検、並びに利用の停止のための手続きをさせることができる。
(利用の停止)
第13条
利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、区域内町村長は端末設備等の利用を停止することができる。
(1)
この条例に違反した場合
(2)
事業の妨害をした場合
(3)
中芸光ネットワークを故意に破損した場合
(4)
その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又は恐れがある場合
(放送設備の営利目的使用)
第14条
放送設備の営利目的使用については、区域内町村長がそれぞれ別に定める。
(損害賠償)
第15条
中芸光ネットワークを、故意又は過失により損壊させた者は当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(免責事項)
第16条
中芸4町村は、天災・事変その他中芸4町村の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があってもその損害については賠償しない。
(委任)
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、中芸4町村長が協議のうえ別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2
この条例の施行日前になされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなすものとする。