○北川村柚子加工生産施設設置及び管理に関する条例施行規則
(平成11年4月1日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、北川村柚子加工生産施設設置及び管理に関する条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北川村柚子加工生産施設(以下「生産施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条
生産施設は、設置の目的を効果的に達成しようとする法人又は団体等に使用を許可することができる。
2
前項の規定のほか、村長が特に必要と認めるときに限り、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、生産施設の使用を許可することができる。
(使用許可の申請)
第3条
条例第3条の規定により、生産施設を使用しようとするものに対して、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1)
申請者の氏名及び住所(法人及び団体等にあっては、名称及び所在地)
(2)
使用しようとする目的
(3)
使用しようとする期間
(4)
その他必要と認める事項、図書
(使用許可の決定)
第4条
村長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し使用許可を適当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した生産施設使用許可書を申請者に交付しなければならない。
ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1)
使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人及び団体等にあっては、名称及び所在地)
(2)
使用しようとする目的
(3)
使用しようとする期間
(4)
使用上の制限
(5)
使用許可の取消権又は変更権の留保
(6)
現状回復義務及び損害賠償の方法
(7)
光熱水費等の負担
(8)
有益費等の請求権の放棄
(9)
その他必要と認める事項
2
生産施設の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
(使用許可の取消等)
第5条
村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第6項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに前条の規定の例により処理しなければならない。
2
村長は、前項の規定のほか、前条の規定により生産施設の使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定の例により、生産施設の使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(1)
設置の目的が果たされない等、管理上支障があると認めるとき。
(2)
条例又は規則に違反したとき。
(3)
その他村長が必要と認めるとき。
(使用料の納付時期)
第6条
条例第4条の規定による生産施設の使用料は、使用する期間の属する年度内に納入しなければならない。
(使用料の減免・免除)
第7条
村長が、条例第5条の規定による使用料の減免又は免除を行う必要があると認める場合は、次のとおりとする。
(1)
村内の農家等の会員により組織された団体(以下「農家グループ」という。)が使用する場合において、事業開始から年間収支の相整うまでの期間又は年間収支が相整わない年度(免除)
(2)
村内の農家等の会員により組織された団体(以下「農家グループ」という。)が使用する場合において、使用料を納付すると年間収支が相整わない年度(減免)
(3)
その他、村長が特に必要と認めるとき。
2
前項の規定による減免又は免除を行う場合、その旨を使用許可書に記載し、又は別途その旨を通知しなければならない。
(原状回復の義務)
第8条
使用者は、生産施設又は設備等を損壊し、又は滅失し、若しくは亡失したときは、直ちに村長に届け出てその指示を受けなければならない。
2
使用者は、使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該使用に係る施設及び設備を自己の責において、原状に回復しなければならない。
(管理)
第9条
村長は、委託に係る生産施設の管理の適正を期するため、管理受託者に対して、当該委託に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。