○北川村電動生ゴミ処理機普及事業費補助金交付要綱
(平成13年3月30日要綱第2号)
(目的)
第1条
北川村は、快適な生活環境の創造を図るため、生ゴミの減量を目的として電動生ゴミ処理機の購入に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助事業者)
第2条
補助金の交付の対象となる事業を行う者は、北川村に住所を有する個人とする。
(補助対象事業等)
第3条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、電動式の家庭用生ゴミ堆肥機や電動式乾燥処理機の購入事業であり、村が認めたものとする。
(1)
村は、補助対象事業について予算の範囲内において、30,000円を上限として、購入費の2分の1の金額を補助する。
ただし算出された金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第4条
この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北川村電動生ゴミ処理機普及事業費補助金交付申請書(様式第1号)に支払い証拠書類等を添付し、村長に提出するものとする。
(補助金交付決定)
第5条
村長は、前条の申請に係る補助対象事業が適正であるか審査し、申請者に補助金交付の可否を北川村電動生ゴミ処理機普及事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号、様式第3号)により、通知するものとする。
(補助金請求及び支払い)
第6条
村長は、前条の規定による補助金交付額の決定後、北川村電動生ゴミ処理機普及事業費補助金交付請求書(様式第4号)による申請者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第7条
村長は、申請者が次の各号に該当した場合には、補助金の全部又は、一部を取り消すことが出来る。
(1)
不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条
村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
北川村電動生ゴミ処理機普及事業費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
北川村電動生ゴミ処理機普及事業費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
北川村電動生ゴミ処理機普及事業費補助金不交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
北川村電動生ゴミ処理機普及事業費補助金交付請求書
[別紙参照]