○北川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成7年11月1日告示第13―1号)
改正
平成14年4月1日要綱第1号
平成15年3月31日要綱第6号
平成18年4月28日要綱第2号
平成27年3月23日訓令第4号
平成28年12月1日告示第76号
令和2年4月15日訓令第3号
北川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年要綱 号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を計るため、北川村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金に係る補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(補助金)
第3条
北川村は、別記1に掲げる地域において、次条に該当する合併処理浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2
前項の規定にかかわらず、別記2の各号の一に該当するものに対しては、補助金を交付しない。
(補助対象浄化槽)
第4条
補助金の交付の対象とする浄化槽は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす合併処理浄化槽とする。
(1)
浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合するもの
(2)
処理対象人員(以下「人槽」という。)500人槽以下の浄化槽にあっては、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上で、放流水のBOD20mg/1(日間平均値)以下の性能を有するもの
(3)
処理対象人員10人以下の浄化槽にあっては、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合し、かつ、小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録されたもの
(補助対象経費)
第5条
補助対象経費は、前項の浄化槽(付帯設備を含む。)の設置及び配管(当該浄化槽への排水導入及びそれからの処理水放流にかかるものであって、当該建築物の外部で敷地内の工事費に限る。)工事に要する費用とする(以下「補助対象経費」という。)。
2
浄化槽の設置場所付近に適当な放流先がない場合に限り、地下浸透設備工事に要する費用。
(補助金額)
第6条
補助金の額は、補助対象経費の別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第3欄に定める額に、補助対象経費から第2欄に定める額を差し引いた額に1/2を乗じた額を加えた額とし、第4欄に定める額を限度とする。
ただし、算出された額1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2
地下浸透設備工事に要するものは、別表の額を補助限度額とする。
(補助申請書等の提出)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して北川村長に提出しなければならない。
(1)
審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2)
浄化槽工事費見積明細書
(3)
設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図
(4)
国庫補助指針に適合するものとして登録された浄化槽にあっては、登録証の写し及び登録浄化槽管理表C票
(5)
小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく登録証
(6)
浄化槽設置工事請負契約書の写し
(7)
住宅を借りている者は賃貸人の承諾書
(8)
浄化槽工事業の登録証又は特定工事業の届出書及び浄化槽設備士の免状の写し
(9)
その他北川村長が必要と認める書類
(10)
地下浸透設備工事の場合は、高知県浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準による事前協議確認書の写し
(交付の決定及び通知書)
第8条
北川村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2
北川村長は前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。
(変更承認申請書等)
第9条
前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第4号)を北川村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度2月20日のいずれか早い日までに北川村長に報告してその指示を受けなければならない。
3
補助対象者は、当該補助事業の属する年度に7年を加えた年度の末までに補助対象浄化槽を廃止しようとするときは、第1項に準じた承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第10条
補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度3月20日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添付して北川村長に提出しなければならない。
(1)
浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(浄化槽保守点検業者にあっては、担当の浄化槽管理士(昭和62年度以前の当該資格者にあっては、厚生大臣の指定した「小型合併処理浄化槽維持管理特別講習会」を受講したものに限る。)を明らかにする書類を添付すること。)又は補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類
(2)
浄化槽法定検査依頼書(市町村において受付印を押して写しをとった後、検査機関に送付する。)
(3)
浄化槽工事の出来高明細書及び支払金領収書
(4)
当該工事を行った浄化槽設備士が自ら工事の確認を行ったことを証するチェックリスト
(5)
浄化槽設置配管完了図
(6)
別に定める設置工事各工程ごとの写真
(7)
生コンクリートの納品書の写し
(8)
その他北川村長が定める書類
(交付額の確定)
第11条
北川村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求及び支払)
第12条
北川村長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取消)
第13条
北川村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条
北川村長は補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(現場確認等)
第15条
北川村長は、補助金を適正に執行するため、予め指定した検査職員に命じ、補助対象合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認させるものとする。
2
補助対象者、当該工事を担当する浄化槽設備士等、検査職員から要請があったものは、前項の現場確認に立ち会わなければならない。
3
北川村長又は検査職員は、補助事業の適正な実施の観点から、補助対象者及び関係業者に対し、補助事業又は当該浄化槽の状況について、改善、報告等を求めることができる。
4
補助対象者及び関係業者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。
(譲渡等の届出)
第16条
補助対象者は、補助対象合併処理浄化槽を他の人に譲渡等をしたときは、その相手人に関係書類の引継及び浄化槽管理の説明を実施するとともに、1か月以内に北川村長に譲渡等届出書(様式第8号)を提出しなければならない。
2
前項の譲渡等を受けた者は、この要綱及び関係法令上の地位を継承する者とする。
3
第1項の譲渡等を受けた者は、浄化槽法施行規則第36条第3項の規定により1か月以内に所轄保健所長に浄化槽管理者変更報告書(高知県浄化槽事務取扱要領第9号様式)を提出しなければならない。
4
補助対象合併処理浄化槽を相続した者については、前3項を準用する。
(その他)
第17条
北川村長は、補助金交付目的の成就等の観点から、次のことを定めることができる。
(1)
補助対象浄化槽の浄化性能、耐久性等を確保するために、設置工事基準その他を必要に応じて別に定めることができる。
(2)
浄化槽設置後の保守点検及び清掃並びに法定水質検査の状況等について、設置者から報告を求めることができる。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月28日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第4号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年12月1日告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月15日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係、補助限度額)
1 人槽区分
2 国庫補助基準額
3 市町村補助基準額
4 限度額
(1) 5人槽
332,000
332,000
332,000
(2) 6~7人槽
414,000
414,000
414,000
(3) 8~10人槽
548,000
548,000
548,000
地下浸透設備補助限度額
510,000
別記1(第3条関係)
[別紙参照]
別記2(第3条関係)
補助対象から除く者
[別紙参照]
様式第1号(第7条関係)
合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
合併処理浄化槽設置整備補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金不交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
合併処理浄化槽設置整備事業変更等(廃止)承認申請書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第11条関係)
合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第12条関係)
合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第8号(第16条関係)
補助対象合併処理浄化槽譲渡等届出書
[別紙参照]