○北川村中岡慎太郎館の設置及び管理に関する条例
(平成5年12月24日条例第19号)
改正
令和4年3月8日条例第11号[未施行]
(設置)
第1条
北川村中岡慎太郎館(以下「慎太郎館」という。)は、北川村の生んだ維新の志士中岡慎太郎先生の偉業を称え、永く後世に伝えると共に先生を顕彰することによって自然、歴史文化の振興発展及び活性化に寄与することを目的として設置する。
(名称及び所在地)
第2条
慎太郎館の所在地及び名称は次のとおり定める。
(1)
所在地 北川村大字柏木140番地
(2)
名称 中岡慎太郎館
(業務)
第3条
慎太郎館は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
資料等の収集及び整理保存に関すること。
(2)
資料等の展示に関すること。
(3)
資料等の調査及び研究に関すること。
(4)
その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条
慎太郎館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(運営協議会)
第5条
慎太郎館の運営に必要な事項を協議するため慎太郎館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2
運営協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。
(休館日)
第6条
慎太郎館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、村長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)
毎火曜日(祭日の場合は翌日)
(2)
1月1日から2日まで及び12月28日から12月31日まで
(3)
資料等の展示替に要する期間
(観覧料)
第7条
村長は、慎太郎館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)から別表に規定する観覧料を徴収する。
(観覧料の減免)
第8条
村長は特に必要があると認める場合においては、観覧料を減免することができる。
(入館の制限)
第9条
村長は、次の各号の一に該当すると認める者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1)
慎太郎館の資料等施設若しくは設備を損傷する恐れのある者又は他の観覧者に迷惑をかける恐れのある者
(2)
その他慎太郎館の管理上必要な指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第10条
入館者が故意又は重大な過失により慎太郎館の資料等若しくは施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第11条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
改正後の北川村中岡慎太郎館の設置及び管理に関する条例の規定による指定管理者の指定及び当該指定に関する必要な行為は、この条例の施行日前においても実施することができる。
別表(第7条関係)
個人
団体
大人
500円
400円
小中学生
300円
200円