○住居手当に関する規則
(昭和50年1月31日規則第1号)
改正
昭和50年規則第5号
昭和52年規則第5号
昭和54年規則第5号
昭和56年規則第8号
昭和62年規則第6号
平成4年規則第10号
平成7年12月26日規則第11号
平成15年11月28日規則第14号
平成22年3月31日規則第14号
平成29年3月31日規則第6号
(総則)
第1条
北川村一般職員の給与に関する条例(昭和28年条例第12号)第10条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条
住居手当の条項第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
国、他の地方公共団体又は村の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で村長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2)
村の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3)
職員の扶養親族たる者(北川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第12号)第9条第2項に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条
住居手当の条項第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎、同条第2号に規定する宿舎及び同条第3号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条
住居手当の条項第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成7年規則第10号)第6条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及び村長がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎、宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条
新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条
任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2
任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条
第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2)
居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第8条
住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条
任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条
この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の読替え)
第11条
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第3号中「同条例第10条第1項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第7号)附則第2項の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項」とする。
附 則
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2
北川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例による改正前の北川村一般職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2)
改正条例施行の際居住していた住居を変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3)
改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
3
北川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規定で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例による改正前の一般職員の給与に関する条例(昭和28年条例第12号)第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2)
改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる居住の変更を除く。)
(3)
改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附 則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第11号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
住居届
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
住居手当認定簿
[別紙参照]