○証人等の実費弁償に関する条例
(昭和39年4月9日条例第7号)
改正
昭和46年条例第20号
昭和48年条例第7号
昭和50年条例第7号
昭和51年条例第5号
昭和52年条例第6号
昭和54年条例第4号
昭和56年条例第7号
平成元年条例第6号
平成5年条例第5号
平成7年条例第8号
平成12年3月17日条例第8号
平成14年3月19日条例第10号
平成17年3月18日条例第6号
平成18年3月14日条例第14号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について規定することを目的とする。
(実費弁償の額)
第2条
次の各号に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(1)
法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2)
法第100条第1項の規定により市町村議会が行う調査のため出頭した者
(3)
法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(4)
法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(5)
法第109条第4項又は第110条第4項の規定により公聴会に参加した者
(6)
農業委員会等に関する法律第29条の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7)
公職選挙法第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の方法)
第3条
実費弁償は原則として出頭又は参加の際支給する。
2
実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(実施規定)
第4条
前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
昭和28年条例第8号(議会及び公聴会等に出頭する者の費用弁償に関する条例)は、廃止する。
附 則(昭和46年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
旅費
鉄道賃
船賃
航空賃
車賃
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
県外
県内
(高知市以西)
県外
県内
村内
実費
2等
実費
バス賃実費
円
円
円
円
円
2,000
1,000
12,000
7,000
5,600
備考
1
公共交通機関がない区間の車賃は、1kmにつき35円として計算する。
ただし、村外のみ。
2
宿泊料は表中の金額を支給の上限とし、精算払いとする。