○地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例
(昭和32年6月10日条例第6号)
改正
昭和48年条例第4号
昭和48年条例第17号
昭和49年条例第6号
昭和49年条例第24号
昭和50年条例第4号
昭和51年条例第3号
昭和51年条例第12号
昭和52年条例第4号
昭和52年条例第12号
昭和53年条例第1号
昭和53年条例第15号
昭和54年条例第2号
昭和54年条例第17号
昭和55年条例第5号
昭和55年条例第12号
昭和56年条例第4号
昭和56年条例第12号
昭和56年条例第17号
昭和57年条例第2号
昭和58年条例第10号
昭和59年条例第4号
昭和59年条例第14号
昭和60年条例第1号
昭和60年条例第9号
昭和61年条例第9号
昭和62年条例第14号
昭和63年条例第5号
平成元年条例第5号
平成元年条例第22号
平成2年条例第7号
平成2年条例第10号
平成2年条例第12号
平成3年条例第17号
平成4年条例第6号
平成4年条例第12号
平成5年条例第4号
平成5年条例第16号
平成6年条例第9号
平成6年条例第14号
平成7年条例第9号
平成7年条例第15号
平成8年条例第1号
平成8年条例第4号
平成9年条例第10号
平成9年条例第16号
平成10年条例第11号
平成12年3月17日条例第4号
平成14年3月19日条例第9号
平成14年12月20日条例第22号
平成16年3月19日条例第5号
平成17年3月18日条例第5号
平成18年3月14日条例第10号
平成19年6月21日条例第12号
平成20年9月30日条例第20号
平成22年3月16日条例第6号
平成28年3月15日条例第8号
平成28年9月23日条例第16号
平成28年12月15日条例第23号
平成30年4月10日条例第9号
平成31年3月5日条例第6号
令和元年6月13日条例第11号
令和2年3月10日条例第8号
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく一般職に属する職員を除く。以下「特別職の職員」という。)には、この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
第2条
報酬及び旅費の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
ただし、北川村役場から100キロメートル以上の地点への日帰日当は定額の倍額とし、主催者の提供する宿泊施設を利用するものにあっては定額の2分の1の額とする。
第3条
報酬を支給する期日は、月額報酬にあっては一般職員の例により、年額により報酬を定められている職員にあっては当該年度末に、その他の報酬にあってはその都度支給する。
第4条
月額報酬又は年額報酬は、特別職の職員の職に就いた場合はその日から、退職、解職、失職等によりその職を離れた場合にはその日まで、死亡したときはその月までこれを支給する。
ただし、退職後法令の規定により引き続き職務を執行する者に対しては、その間、日割計算によって報酬を支給する。
2
特別職の職員が職務の異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
第5条
日額報酬は、特別職の職員になった日以後公務のため出務した日数に応じて支給する。
2
投票管理者及び投票立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行う場合において、各選挙(投票)を通じて同一職務を行った場合においては、報酬は各別にこれを支給しない。
第6条
旅費は、特別職の職員が職務のため村外に旅行した場合に支給する。
2
村長は、必要があると認めた場合は、特別職の職員が村内で開かれる議会、委員会等の会議に出席した場合に一般職の職員の例により旅費を支給することができる。
第7条
旅費の算出基礎は、村の一般職に属する職員が特別職の職員の職を兼ねる場合は勤務地とし、その他の者にあっては居住地とする。
第8条
村の一般職に属する職員が、特別職の職員の職を兼ねる場合は、この条例に定める報酬は支給しない。
2
前項の特別職の職員が職務のため村外に旅行した場合は、別表第2の額にかかわらず、その者が議員として受ける旅費の額に相当する額を支給する。
第9条
旅費の支給の方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
北川村議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和28年条例第5号)は、廃止する。
附 則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、議会議長、議会副議長、議会常任委員長及び議会議員の報酬については昭和48年7月1日から、各種委員については昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、議会議長、議会副議長、議会常任委員長及び議会議員の報酬については昭和49年6月1日から、各種委員については昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、学校医内科、歯科、薬剤師の報酬については、昭和49年4月1日から、社会教育指導員報酬及び旅費については、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第15号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成9年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成9年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月19日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
附 則(平成16年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月18日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成20年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成22年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第8号)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づく報酬及び費用弁償の支給に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月23日条例第16号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月10日条例第9号)
この条例は、平成30年4月10日から施行する。
附 則(平成31年3月5日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2
農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員が、農地利用の最適化に向けた活動を行った場合は、別表第1の規定にかかわらず、農地利用最適化の活動実績に応じて、年額557,333円を超えない範囲で規則で定める額を支給することができるものとする。
附 則(令和元年6月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分
単位
報酬(円)
日当(1日につき)
教育委員会委員
日額
6,500
県内(高知市以西)
監査委員
〃
7,600
1,000円
選挙管理委員会委員長
〃
7,000
選挙管理委員会委員
〃
6,500
農業委員会会長
〃
7,000
農業委員会委員
〃
6,500
固定資産評価審査委員会委員
〃
6,500
国民健康保険運営協議会会長
〃
6,500
国民健康保険運営協議会委員
〃
6,100
社会教育委員長
〃
6,500
社会教育委員
〃
6,100
投票管理者
〃
12,800
期日前投票所の投票管理者
〃
11,300
開票管理者
〃
10,800
選挙長
〃
10,800
投票立会人
〃
10,900
期日前投票所の投票立会人
〃
9,600
開票立会人
〃
8,900
選挙立会人
〃
8,900
文化財保護審議会委員長
〃
6,500
文化財保護審議会委員
〃
6,100
振興計画審議会会長
〃
6,500
振興計画審議会委員
〃
6,100
林業構造改善事業協議会会長
〃
6,500
林業構造改善事業協議会委員
〃
6,100
その他各種委員長
〃
6,500
その他各種委員
〃
6,100
社会教育指導員
月額
83,600
教育相談員
〃
70,300
学校医内科
年額
190,000
学校医歯科
〃
171,000
学校薬剤師
〃
42,700
村史編集員
月額
83,600
政策参与
〃
500,000以内
農地利用最適化推進委員
日額
6,500
備考
1
公共交通機関がない区間の車賃は1キロメートルにつき35円として計算する。
ただし、村外のみ。
2
日額報酬は、会議時間が4時間未満の場合、表中の金額に70パーセントを乗じて得た額を支給する。
別表第2(第2条関係)
内国旅行の旅費
区
分
鉄道賃
船賃
航空賃
車賃
旅費
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
県外
県内(高知市以西)
県外(東京都、政令指定都市)
県外(その他)
県内
村内
金額
実費
2等
実費
バス賃実費
2,000円
1,000円
13,500円
12,000円
7,000円
5,600円
備考
1 公共交通機関がない区間の車賃は1キロメートルにつき35円として計算する。ただし、村外のみ。
2 宿泊料は、表中の金額を支給の上限とし、精算払とする。
外国旅行の旅費
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
指定都市
甲地方
乙地方
丙地方
指定都市
甲地方
乙地方
丙地方
円
円
円
円
円
円
円
円
円
6,200
5,200
4,200
3,800
19,300
16,100
12,900
11,600
5,800
備考
1
「指定都市」とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2において指定都市とされている地域を、「甲地方」とは同表において甲地方とされている地域を、「丙地方」とは同表において丙地方とされている地域を、「乙地方」とは指定都市、甲地方及び丙地方である以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2
船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
3
宿泊料は、表中の額を上限とし、精算払とする。