○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和26年8月13日条例第3号)
改正
平成14年7月1日条例第16号
令和2年3月10日条例第4号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条
任免権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ、診断を行わせなければならない。
2
職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2
任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条
休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2
休職者は休職の期間中いかなる給与も支給されない。
ただし、法第28条第2項の規定に該当する休職を命ぜられた場合において特に任命権者が支給の必要を認めた場合はこの限りでない。
3
前項の支給については長が別にこれを定める。
(失職の例外)
第5条
任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)途上の交通事故若しくはこれに準ずる交通事故により犯した者については、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2
前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消の日に、その職を失う。
3
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定に基づき派遣された職員若しくは同法第5条の規定により職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員に関する第1項の規定の適用については、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第15号)第2条第1項各号に掲げる団体の業務遂行中の過失又は同条例第10条に規定する特定法人の業務遂行中の過失は公務遂行中の過失と、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤とみなす。
附 則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
附 則(平成14年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月10日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。