○北川村副村長定数条例
(平成19年3月20日条例第2号)
改正
平成31年3月5日条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、北川村の副村長の定数は、2人以内とする。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。