○北川村結婚祝金交付要綱
(平成11年3月31日要綱第2号)
改正
平成15年4月1日要綱第7号
平成19年3月30日要綱第7号
平成23年4月1日訓令第7号
(目的)
第1条
この要綱は、村内在住の新婚夫婦に予算の範囲内で祝金の交付を行い、若者の定住化を促進することで本村の後継者を育成することを目的とする。
(祝金交付対象者)
第2条
祝金の受給資格は、結婚後夫婦とも住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に登録され、引き続き5年以上本村に居住することが確約でき、かつ35歳未満の新婚夫婦とする。
(祝金額)
第3条
前条に該当する夫婦に対して5万円を交付する。
(祝金交付申請)
第4条
祝金の交付を受けようとする新婚夫婦は、婚姻届出後3箇月以内に祝金交付申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)、請求書(様式第3号)を添付し、村長に提出しなければならない。
(申請資格)
第5条
前条の申請を行うとする新婚夫婦は、本村の住民基本台帳に登録されていなければならない。
(祝金交付の決定)
第6条
村長は、第4条の申請書に基づき交付の決定を行い、交付決定通知書(様式第4号)を新婚夫婦に交付するとともに祝金の交付を行う。
(祝金交付の取消し)
第7条
村長は、新婚夫婦が前条の交付決定後、次の各号のいずれかに該当したときは、祝金の全額又は一部の交付決定を取り消すことができる。
ただし、村長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。
(1)
祝金交付決定後5年を経過しないうちに男女のいずれか一方でも転出する場合
(2)
祝金交付決定後5年を経過しないうちに離婚した場合
(3)
その他不正に祝金を受領した場合
(祝金の返還)
第8条
村長は、祝金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に祝金が交付されているときは、別表に基づき当該部分に係る祝金の返還を命ずることができる。
2
前項の規定により返還の指示を受けた新婚夫婦は、速やかに祝金を返還しなければならない。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、この祝金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
要件
摘要
返還額
転出
祝金交付後1年未満
50,000円
祝金交付後1年以上2年未満
40,000円
祝金交付後2年以上3年未満
30,000円
祝金交付後3年以上4年未満
20,000円
祝金交付後4年以上5年未満
10,000円
離婚
祝金交付後5年未満
25,000円
祝金交付後5年以上
0円
不正
一律
50,000円
様式第1号(第4条関係)
結婚祝金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
誓約書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
北川村結婚祝金交付請求書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
北川村結婚祝金交付決定通知書
[別紙参照]