○北川村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
(平成28年3月15日条例第3号)
(趣旨)
第1条
この条例は、北川村地域優良賃貸住宅(以下「地域優良賃貸住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
村は、地域優良賃貸住宅を設置し、その名称及び位置は規則で定めるものとする。
(公募の例外)
第3条
村長は、次条第1号に掲げるものについては、公募を行わず地域優良賃貸住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第4条
地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者でなければならない。
(1)
次のいずれかに該当する者
ア
子育て世帯
イ
高齢者世帯
ウ
障害者世帯
エ
北川村に定住する意思のある世帯
オ
災害被災世帯
2
村長が定める所得基準に該当すること。
3
自ら居住するための住宅を必要とすること。
4
村税等を完納していること。
5
その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(家賃)
第5条
地域優良賃貸住宅の家賃は、民間の家賃との均衡を考慮するものとし、均衡を失しない範囲で規則で定める額とする。
2
村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。
(1)
物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2)
地域優良賃貸住宅に改良を施したとき。
(条例の規定の準用)
第6条
この条例に定めるものを除くほか、地域優良賃貸住宅の入居者の募集、家賃の徴収等この条例の規定にないものに関し必要な事項については、北川村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第3号)を準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは、「地域優良賃貸住宅」と読み替えるものとする。
[
北川村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第3号)
]
(その他)
第7条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。