(平成26年9月22日条例第15号)
改正
令和元年12月17日条例第23号
令和2年9月9日条例第22号
目次
第1章 総則(第1条-第21条)
第2章 家庭的保育事業(第22条-第26条)
第3章 小規模保育事業
第1節 小規模保育事業の区分(第27条)
第2節 小規模保育事業A型(第28条-第30条)
第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条)
第4節 小規模保育事業C型(第33条-第36条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第37条-第41条)
第5章 事業所内保育事業(第42条-第48条)
附則

(趣旨)
(定義)
(最低基準の目的等)
(最低基準と家庭的保育事業者等)
(家庭的保育事業者等の一般原則)
(保育所等との連携)
第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第7条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第17条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の4第1項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」という。)にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第16条第2項第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。
(家庭的保育事業者等と非常災害)
(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
(懲戒に係る権限の濫用禁止)
(衛生管理等)
(食事)
(食事の提供の特例)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
(家庭的保育事業所等内部の規程)
(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
(設備の基準)
(職員)
(保育時間)
(保育の内容)
(保護者との連絡)
(設備の基準)
区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員)
(準用)
(職員)
(準用)
(設備の基準)
(職員)
(利用定員)
(準用)
(居宅訪問型保育事業)
(設備及び備品)
(職員)
(居宅訪問型保育連携施設)
(準用)
(利用定員の設定)
利用定員数その他の乳児又は幼児の数
1人以上5人以下1人
6人以上7人以下2人
8人以上10人以下3人
11人以上15人以下4人
16人以上20人以下5人
21人以上25人以下6人
26人以上30人以下7人
31人以上40人以下10人
41人以上50人以下12人
51人以上60人以下15人
61人以上70人以下20人
71人以上20人
(保育所型事業所内保育事業所の設備の基準)
区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(保育所型事業所内保育事業所の職員)
(連携施設に関する特例)
(準用)
(小規模型事業所内保育事業所の職員)
(準用)
(施行期日)
(連携施設に関する経過措置)