(平成25年7月31日規則第11号)
(趣旨)
(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置)
(住宅の床等の遮音性能の確保を適切に図るための措置)
(住宅の構造耐力上主要な部分等の劣化の軽減を適切に図るための措置)
(住宅の給水等の設備に係る配管について構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検等を行うことができるための措置)
(各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)
(住戸内の各部に係る高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置)
(村営住宅の通行の用に供する共用部分に係る高齢者等の移動の利便性等の確保を適切に図るための措置)