(平成18年3月14日条例第3号)
改正
平成18年6月20日条例第33号
平成27年3月31日条例第27号
(総則)
(許可の申請)
(占用期間)
(権利義務移転の制限)
(許可事項の変更)
(原状回復)
(占用者の管理)
(占用料)
(占用料の徴収)
(占用料の減免)
(許可の取消し及び変更)
(占用料の還付)
(委任への規制)
(過料)
別表(第8条関係)
占用物件単位占用料(円)
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年770
第2種電柱1,200
第3種電柱1,600
第1種電話柱690
第2種電話柱1,100
第3種電話柱1,500
その他の柱類53
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年7
地下電線その他地下に設ける線類4
路上に設ける変圧器1個につき1年520
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年360
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年1,100
郵便差出箱及び信書便差出箱450
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年1,100
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,100
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年36
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの53
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの71
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの140
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの360
外径が1メートル以上のもの710
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設  1,100
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.003を乗じて得た額
階数が2のものAに0.005を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.006を乗じて得た額
上空に設ける通路 710
地下に設ける通路360
その他のもの1,100
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日11
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月110
道路交通法施工令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチ)であるものを除く。一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月110
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年1,100
標識1本につき1年850
旗ざお祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの1本につき1日11
その他のもの1本につき1月110
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日11
その他のものその面積1平方メートルにつき1月110
アーチ車道を横断するもの1基につき1月1,100
その他のもの540
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月110
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設110
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物階数が1のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.008を乗じて得た額
階数が2のものAに0.011を乗じて得た額
階数が3のものAに0.015を乗じて得た額
階数が4以上のものAに0.016を乗じて得た額
その他のものAに0.008を乗じて得た額
令第7条第10号及び第11号に掲げる施設上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの階数が1のものAに0.008を乗じて得た額
階数が2のものAに0.011を乗じて得た額
階数が3のものAに0.015を乗じて得た額
階数が4以上のものAに0.016を乗じて得た額
その他のものAに0.018を乗じて得た額
備考