○北川村簡易水道条例
(昭和56年9月30日条例第13号)
改正
昭和61年条例第2号
平成元年3月15日条例第9号
平成15年3月20日条例第3号
平成15年3月31日条例第13号
平成19年3月20日条例第7号
平成26年3月14日条例第6号
令和元年9月18日条例第15号
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、住民の需要に応じ給水する目的をもって施設した水道について、その管理及び運営を適正合理的に行うことを目的とする。
(給水区域)
第2条
給水区域は、次のとおりとする。
ただし、村長が必要であると認めたときは、当該区域外に給水することができる。
大字
野友甲
大字
野川
大字
加茂
大字
野友乙
(給水装置)
第3条
給水装置は、次の種類に分ける。
(1)
家庭栓 1戸専用に供するもの
(2)
消火栓 消火用に供するもの
(3)
公共栓 公共用に供するもの
第4条
給水装置とは、給水のため配水管から分岐した給水管及びこれに付属する器具をいう。
ただし、量水器は含まない。
第5条
給水装置は、村長の許可を受けたものでなければ設置又は変更することができない。
第6条
給水装置は、次の各号の一に該当する者でなければ所有することができない。
(1)
家屋又は土地を所有する者若しくはこれを使用する権利を有する者
(2)
官公署及びこれに類するもの
第7条
給水装置のある家屋又は土地の所有者がその土地又は家屋を処分したときは、給水装置は、その処分に従う。
2
前項によって家屋及び土地の所有権を取得した者は、取得と同時にその旨を届け出て附随している義務を継承する。
第8条
給水装置の所有者であって、村内に居住しないときは、この条例の一切の事項を処理させるため村内に居住する代理人を選び村長に届け出なければならない。
管理者を変更したときも、また同様とする。
第9条
給水装置の所有者又は使用者は、自己の所為でないという理由をもって、この条例の適用についてその責任を免れることができない。
第10条
給水装置の所有者は、村長の指示に従って給水装置を管理し、異常あると認めたときはすみやかに村長に届け出なければならない。
(量水器)
第11条
量水器は、給水装置の所有者に貸し付け保管させ、当該所有者がこれを破損したときは、その損害を弁償させる。
ただし、避けることのできない変災又は自然損傷によるものは、この限りでない。
(検査点検の立合い)
第12条
村長は、量水器の点検、給水装置の検査等のために職員を随時家屋内に立入させることができる。
ただし、この場合には、職員であることを示す証票を携帯させなければならない。
第2章 工事
(給水契約)
第13条
給水を受けようとする者は、村長が定める給水装置工事申込書を提出しなければならない。
(給水工事の施行及び経費)
第14条
給水装置の工事は、村長が指定する業者が施行し、その工事費は、申請者の負担とする。
第15条
前条の工事費は、村長が必要と認める場合にはその経費の一部又は全部を村が補助若しくは負担することができる。
(給水装置の変動)
第16条
給水装置を増設、変更、修繕又は撤去しようとするものは、その旨を村長に申請し許可を受けなければならない。
第17条
給水装置を所有又は使用するものは、給水装置に漏水又は破損の箇所が生じたときは、直ちに修理その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の措置に要した経費は、給水装置を所有又は使用する者の負担とする。
ただし、村長が村において負担することが適当と認めるときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水制限等)
第18条
天災、事変、渇水及び水道工事施行の場合又は公益上必要があると認めるときは、給水の制限又は停止をすることができる。
第19条
給水の制限又は断水、漏水等によって損害を生じることがあっても、村はその責を負わない。
第4章 料金
(給水使用料)
第20条
給水の使用料は、次の区分によってこれを徴収する。
(1)
従量栓
家庭用
最低料金 10立方メートルまで
630円
超過料金 1立方メートルごとに
73円
公共用
最低料金 10立方メートルまで
630円
超過料金 1立方メートルごとに
73円
(2)
量水器の使用料月額 100円
(給水使用料の徴収)
第21条
給水使用料は、毎月1回検針し検針日の翌月末までに納入しなければならない。
ただし、給水を中止又は撤去したときは、その都度これを納入しなければならない。
2
前項の徴収期日は、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
第22条
給水の開始、中止又は撤去した月は、使用量が最低水量に満たないものでも規定の料金を徴収する。
ただし、給水の開始が月の16日以後であるとき、又は中止若しくは撤去が月の15日以前であるときは、その使用料は、第22条に規定する最低水量及び最低料金の2分の1を超える水量に対して超過料金を徴収する。
(使用水量の計算)
第23条
使用水量は、毎月量水器を検針して計算する。
検針後の水量については翌月の使用水量に合算する。
第24条
量水器の故障その他の事由により使用料が明確でないときは前回の同一水量とみなし、給水使用料を徴収する。
ただし、前回の水量がないとき又は前回の水量によるを不当と認めたときは、村長は、その前後を勘案して水量を認定することができる。
(給水使用料の減免)
第25条
量水器に使用水量があらわれていない場合でも給水中止又は撤去の届け出がないときは給水使用料を徴収する。
2
第18条により給水の制限又は停止をしたときでも給水使用料を減免しない。
ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。
[
第18条
]
3
給水を停止した場合は、その翌月より開栓の前月まで給水使用料を徴収しない。
第26条
給水使用料納付後、村長がその料金に増減の必要を認めたときは、翌月徴収の給水使用料で増減することができる。
第27条
公益上必要であるとき又は特別の事由があることを村長が認めたときは、給水使用料を減免することができる。
第5章 違反処分
第28条
給水使用料を期限内に納付しないものについては、完納するまで給水を停止することができる。
第29条
次の各号の一に該当するときは、賠償を求めることができる。
(1)
許可なくして給水装置の増設、改造、位置変更並びにその他工事をした場合
(2)
水道職員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。
(3)
村長の許可を受けないで、消火栓を消火以外に使用したとき。
(4)
給水を濫用し、又は許可を受けないでこれを販売し、若しくは譲渡したとき。
(5)
この条例に規定する届け出を怠り、又は虚偽の届け出をしたとき。
2
前項第1号の規定は、工事を施行したものにも適用する。
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第30条
村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2
村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第31条
貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、高知県飲用井戸等衛生対策要領に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第7章 雑則
第32条
この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月使用分から適用する。
附 則(平成元年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月使用分から適用する。
附 則(平成15年3月20日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年6月使用分から適用する。
附 則(平成15年3月31日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第7号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第6号)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2
この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月18日条例第15号)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2
この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。