○北川村「高知県心身障害者扶養共済制度」加入者掛金補助金交付要綱
(平成12年7月28日要綱第12号)
(目的)
第1条
この要綱は、「高知県心身障害者扶養共済制度」加入者掛金に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条
村(以下「村」という。)は、心身障害者の生活と安定の福祉の向上を図るため、高知県(以下「県」という。)が制定する心身障害者扶養共済制度の加入者(村内に住所を有する者に限る。以下同じ。)の掛金を対象として、この要綱の定めるところにより、予算の範囲において、補助金を交付する。
2
前項に規定する補助金は、加入者から当該補助金の申請等について委任を受けた県に納入する。
(補助金額)
第3条
補助金の額は、別表に定めるところにより計算した額とする。
[
別表
]
(補助金の交付申請)
第4条
県知事は、加入者に代わって補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(補助金交付の決定等)
第5条
村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、加入者から委任を受けた県知事へ補助金の交付の決定を行う。
2
村長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を県知事に通知するものとする。
(補助金の請求及び概算払)
第6条
県知事は、加入者に代わって補助金を請求しようとするときは、様式第2号による請求書を村長に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
2
村長は、補助金を概算で県に納入する。
(加入者の住所変更等通知)
第7条
加入者は、村管轄区域内への住所の変更及び加入者掛金額の変更があった場合には、速やかに別に定めるところにより村長に届出なければならない。
2
前項の届は、加入者に代わって県知事が行うことができる。
(事業実績報告書の提出)
第8条
県知事は、加入者に代わって、6月1日から翌年3月31日までの加入者掛金の納付実績について、様式第3号による加入者掛金納付実績報告書を、その期間満了後30日以内に村長に提出しなければならない。
[
様式第3号
]
(補助金額の確定)
第9条
村長は、前項に規定する実績報告書に基づき補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか検査し、補助金の額を確定する。
(補助金の返還)
第10条
村長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(補助金交付決定の取消)
第11条
村長は、加入者又は加入者の代理人である県知事が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1)
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)
正当な理由がなく第7条第1項に規定する届けをしないとき。
[
第7条第1項
]
附 則
この要綱は、平成12年8月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表 略
様式 略