○北川村在宅介護手当支給条例
(平成5年4月1日条例第10号)
改正
平成9年条例第8号
平成11年3月15日条例第5号
平成19年3月20日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、長期にわたり、介護を要する寝たきり老人、重度な認知症の者を常時介護する者に対し在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該者の在宅生活の維持・継続の助成を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(手当の受給資格)
第2条
前条の手当を受給できる者は、北川村の住民基本台帳に登録され、かつ居住し、次の各号に該当する者を常時介護をしている者とする。
(1)
おおむね65歳以上の老人で3箇月以上常時臥床している者
(2)
重度な認知症の者で常時介護を必要とする者
(3)
前各号のほか、特別な事情により村長が特に必要と認める者
(申請)
第3条
前条の手当の支給を受けようとする者は規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。
(支給の決定等)
第4条
村長は、第3条の申請があるときは、当該申請に係る支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
ただし、当該申請世帯に村税に滞納を生じている場合には手当を支給しないものとする。
[
第3条
]
(手当の額及び支給時期)
第5条
手当の額は、月額8,000円とする。
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手当は、毎年6月、9月、12月、3月の4期に支給する。
(支給の停止)
第6条
手当を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給を停止する。
(1)
介護が必要でなくなったとき。
(2)
本人が辞退したとき。
(3)
村長が支給することが適当でないと認めたとき。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月15日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
様式第1号
在宅老人介護手当支給申請書
様式第2号
在宅老人介護手当支給決定(却下)通知書