1 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する、1級~3級に該当する身体障害を有する者。ただし、3級に該当する身体障害を有する者については、市町村民税非課税世帯の者 |
2 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下この表において「児童相談所」という。)において、重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者 |
3 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する4級に該当する身体障害を有し、かつ、児童相談所において、中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者 |
4 | 「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されてない者をいう。 |