(平成15年7月1日条例第17号)
改正
平成17年6月20日条例第19号
平成18年3月14日条例第16号
平成18年9月26日条例第36号
平成20年3月26日条例第4号
平成21年3月18日条例第8号
平成25年3月18日条例第16号
令和2年3月10日条例第14号
(目的)
(用語の定義)
(助成対象者)
(助成の額)
(助成の期間)
(助成の方法)
(他の法令等との関連)
(助成の支給制限)
(助成費の返還)
(委任)
(施行期日)
別表第1(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する、1級~3級に該当する身体障害を有する者。ただし、3級に該当する身体障害を有する者については、市町村民税非課税世帯の者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下この表において「児童相談所」という。)において、重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者
3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する4級に該当する身体障害を有し、かつ、児童相談所において、中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者
4 「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されてない者をいう。
別表第2(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する、1級~3級に該当する身体障害を有する者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い村長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い村長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者。ただし、3級に該当する身体障害を有する者については、年齢に係わりなく市町村民税非課税世帯の者
2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、重度知的障害(知脳指数がおおむね35以下)と判定された者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い村長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い村長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者
3 「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されない者をいう。