○北川村教職員住宅管理規則
(昭和43年10月31日規則第9号)
改正
平成元年規則第10号
平成4年規則第4号
平成9年4月1日規則第1号
平成13年6月27日規則第9号
平成19年3月30日教委規則第2号
第1条
この規則は、北川村教職員住宅の設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第16号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
[
北川村教職員住宅の設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第16号)
]
(目的)
第2条
この規則において掲げる教職員住宅とは、村の教育振興と保育事業の円滑な運営に資する目的をもって教職員及び保育士の収入により生計を維持するものを居住させるため設置する住宅をいう。
(入居許可)
第3条
住宅の入居は、村立小中学校に在職する教職員及び保育士であって、入居を希望する者のうちから村長が適当と認めた者にこれを許可する。
2
前項の希望者が無い場合は、村内の住宅事情を考慮して住民の希望者のなかから村長が適当と認めた者について、条件を付して許可することができる。
(入居手続)
第4条
住宅の入居を許可された者は、村長が適当と認める連帯保証人をたて住宅入居申請書を村長に提出しなければならない。
(住宅の使用期間)
第5条
住宅の使用期間は、その住宅の所属する学校及び保育所に勤務する期間とする。
2
第3条第2項については、条件が付与された期間とする。
[
第3条第2項
]
第6条 削除
(住宅使用料の徴収)
第7条
住宅使用料は、第4条の規定による手続が完了した日から徴収する。
[
第4条
]
2
使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
ただし、住宅の入居又は立退きにおいてその月分の使用期間が1箇月に満たないときは、その月分の使用料は日割計算による。
(住宅の費用負担義務)
第8条
次の各号の費用は、入居者の負担とする。
(1)
破損ガラスの取替等軽微な修繕その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2)
電気水道の使用料
(3)
入居者の責に帰すべき事由によって生じた修繕に要する費用
(住宅の貸与又は譲渡)
第9条
入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。
第10条
入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用し、又は模様替、増築をしてはならない。
ただし、以前の状態に回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(賠償責任)
第11条
入居者の責に帰すべき事由により住宅又はその附帯施設を滅失し、又は毀損したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し及び住宅の明渡し)
第12条
村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、住宅の使用許可を取消し、住宅の明渡しを請求することができる。
この場合、入居者は、10日以内にその住宅を明渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、明渡しの予定日を定め、その理由を明らかにして明渡し猶予の申請をしなければならない。
(1)
理由なく1箇月以上住宅を使用しないとき。
(2)
使用料を2箇月以上滞納したとき。
(3)
村立学校の教職員又は保育士でなくなったとき。
(4)
死亡したとき。
(5)
転勤又は転職により住宅に居住する資格を失い、又は必要がなくなったとき。
(6)
第3条第2項の条件が到来したとき。
[
第3条第2項
]
2
住宅明渡請求に対し入居者は損害の賠償その他の請求をすることができない。
(住宅の検査)
第13条
入居者は、当該住宅を明渡そうとするときは、5日前までに村長に届出て住宅の検査を受けなければならない。
第14条
村長は住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定する者に住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において住宅に立入るときは、あらかじめ当該住宅の居住者の承認を得なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(平成元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成13年6月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号
請書
様式第2号
住宅入居申請書
様式第3号
住宅入居承認書
様式第4号
住宅台帳