○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による年齢階層ごとの年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額
(平成7年11月1日告示第35号)
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の村長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。
年齢階層
最低限度額
最高限度額
20歳未満
4,143円
12,786円
20歳以上25歳未満
5,123円
12,786円
25歳以上30歳未満
6,096円
13,368円
30歳以上35歳未満
6,695円
16,135円
35歳以上40歳未満
7,114円
18,271円
40歳以上45歳未満
7,369円
20,669円
45歳以上50歳未満
7,461円
22,556円
50歳以上55歳未満
7,034円
23,646円
55歳以上60歳未満
5,959円
22,577円
60歳以上65歳未満
4,156円
18,797円
65歳以上
3,960円
12,786円
[
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項
] [
第5条の3第1項
]
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。