○北川村情報公開運営委員会設置要綱
(平成15年3月31日要綱第4号)
改正
平成19年3月30日要綱第1号
(設置)
第1条
情報公開の適性かつ円滑な実施を図るため北川村情報公開運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条
委員会は、次の者を持って構成する。
(1)
副村長
(2)
教育長
(3)
事務担当課等の長
2
委員会に委員長を置き、副村長をもってこれにあてる。
(会議)
第3条
会議は、委員長が招集し、その議長になる。
2
委員長は、必要と認める範囲をもって、委員会を開催することができる。
(所掌事項)
第4条
委員会は、次に掲げる事項を持って所掌する。
(1)
開示又は非開示の決定について、当該事務担当課の長において、決定しがたい事項
(2)
その他の委員長が必要と認めた事項
(関係職員の出席等)
第5条
委員長は、委員会に付議する事案について、関係職員の出席を求め、関係諸資料を提出させることができる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は総務課において処理する。
附 則
この要綱は平成15年4月1日に施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。