(平成15年3月20日条例第7号)
改正
平成17年5月10日条例第16号
平成28年3月17日条例第10号
平成28年3月15日条例第5号
(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(請求権者)
(請求手続)
(開示請求に対する決定等)
(第三者保護のための手続)
(開示をしてはならない公文書)
(公文書の部分開示)
(公文書の存否に関する情報)
(公文書の存在の有無を明らかにしない決定)
(開示請求に係る公文書が不存在の場合の手続)
(開示の実施)
(費用負担)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
 (1)及び(2) 削除
(審査請求)
 (3) 削除
(北川村情報公開・個人情報保護審査会)
(他の制度との調整)
(村長の調整権)
(公文書の管理)
(実施状況の公表)
(情報提供に関する施策の充実)
(出資団体等の情報開示)
(実施細則)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)