○私有車の公務使用規程
(昭和45年5月1日訓令第1号)
改正
平成10年規程第3号
平成10年12月21日規程第4号
平成22年3月31日訓令第9号
(趣旨)
第1条
私有車の公務使用については、公務の能率的執行をはかるため、機動力の使用が必要な場合、基本的には村有車の使用、タクシーの借上げ等の措置を行い、私有車は公務に使用しないことを原則とするものであるが、村有車の配置状況、地理的条件等やむを得ない事情がある場合に、例外的に私有車の公務使用を認め、その実施については別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(私有車の公務使用の要件)
第2条
職員から私有車の公務使用の申出があった場合は、次の要件のいずれも満たす場合に使用を認める。
(1)
公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。
(2)
村有車が使用できないこと又は地理的条件、使用の方法等から村有車の使用が客観的に著しく不便と認められること。
(3)
県内出張で通常の運転時間が1日4時間をこえないと認められる出張であること。
(4)
自動車損害賠償責任保険(以下「自賠保険」という。)及び自動車共済保険(以下「任意保険」という。)に加入している車両であること。
(5)
運転技術を習熟(軽四輪自動車にあっては、おおむね6ケ月程度、普通自動車にあってはおおむね1年程度の運転経験を有する者)していること。
(私有車使用の場合の実費支弁)
第3条
通常の旅費(車賃実費)を支給する。
ただし、県費負担教職員は、高知県の「職員の旅費に関する条例」により支給する。
2
私有車の借上料、燃料費等については支給しない。
(事故発生の場合の措置)
第4条
私有車の公務使用中重大な事故があった場合はすみやかに村長に報告しなければならない。
(1)
損害賠償
旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対し損害を与えた場合の損害賠償については、村が負担する。ただし、用務終了後公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合にはこの限りでない。
(2)
損害賠償の求償
1)
自賠保険(任意保険を含む。以下同じ。)の限度内で常に村の負担した損害を求償する。
2)
自賠保険の限度をこえる額については、職員の故意又は重大な過失による事故の場合村の負担した損害の範囲内において求償する。
3)
公務災害の認定
旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づき公務上と認める旨の意見を付す。
(私有車の公務使用の手続)
第5条
職員が、私有車を公務に使用しようとする場合はあらかじめ、使用しようとする私有車の車種、登録番号、自賠保険、任意保険の番号、保険会社名及び保険の有効期間を様式第1号により村長に届け出るものとする。
なお、届出事項に変更を生じたときは、その都度届け出るものとする。
[
様式第1号
]
2
職員が前記により届け出た私有車を公務に使用する場合は様式第2号の私有車使用簿に必要事項を記載のうえ、村長に申出てその承認をうけるものとする。
[
様式第2号
]
(その他必要な事項)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(平成10年規程第3号)
この規程は、平成10年10月22日から施行する。
附 則(平成10年12月21日規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
私有車公務使用許可届出書
様式第2号(第5条関係)
私有車使用(申出/承認)簿