農地を運用等するには
産業政策課 : 2011/01/14
農業委員会
北川村農業委員会は、公選10名、農協推薦1名、議会推薦2名により組織されています。委員の任期は3年で、農地法に基づく農地の権利移動の許可等の法令に基づく業務、農地の流動化等の農地行政や地域農業の振興を図る農地の利用調整の活動などの業務を行っています。
主な業務
農地法について
農地の権利移動
農地法第3条
村内の方が、村内の農地を農地として売買、贈与、貸借等を行う場合。
- ただし、北川村の場合、譲受人(借受人)は申請地を含め40a以上耕作していることが必要
農地法第3条1項
村外の方が、村内の農地を農地として売買、贈与、貸借等を行う場合。
- ただし、北川村の場合、譲受人(借受人)は申請地を含め40a以上耕作していることが必要
※農地法第3条1項の場合、県知事の許可を受けなければならないので、許可がおりるまでに通常より日数がかかります。
農地の転用
農地法第4条
農地を宅地等の農地以外のものにする場合。
- 一般住宅は原則として500m2未満で、必要とされる最小の面積
- 農家住宅の場合は1,000m2未満
- 墓地の場合は33m2未満
農地法第5条
農地の権利移動を伴う転用の場合。
(面積基準等は農地法第4条と同じです。)
※転用の申請を行う上での注意点
申請地が農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に定められている「農用地区域」に指定されている場合、「農用地区域」からの除外申請を行い、除外がされていることが必要です。
除外の手続きにかかる日数や申請地が「農用地区域」に定められているかどうか等の確認は農業委員会までお問合せ下さい。
農地経営基盤強化促進法について
農用地利用集積計画(農地等の貸借)について
- 田、畑の利用権の設定(貸借)の手続きを行います。
その他の業務
非農地証明について
- 申請された農地が20年以上もしくは農地法が施行される以前から農地以外の目的で使用されており、今後、農地に戻る見込みがない土地に対して、農業委員会が現地を確認し、妥当であれば証明書を発行します。
農地のあっせん
和解の仲介
各申請の手続きのお問い合わせ先
〒781-6441
北川村役場 産業建設課内
北川村農業委員会事務局まで
Tel:0887-32-1221
Fax:0887-32-1234