戸籍について
住民課 : 2024/07/25
戸籍の証明ついて
戸籍は個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者関係などの身分に関することを公証するもので、夫婦、親子、または単身で、それぞれの戸籍がつくられています。
戸籍謄・抄本を請求するときは、「請求の理由」つまり、使用目的を具体的に示して下さい。もし不当な目的のために請求したときは、交付できない場合もあります。
また、法令に定められた方だけしか請求できませんので、窓口でおたずねください。不正な手段で請求し、使用しますと、過料に科せられることもあります。
(※戸籍謄本等の広域交付については以下のリンクをご覧ください。)
・その戸籍に記載されている全員の写し 1通450円(全部事項証明)
・必要な方だけの写し 1通450円 (個人事項証明)
・除籍謄本 1通750円
・改製原戸籍 1通750円
請求できる方
(1)本人等請求
ア 戸籍に記載されている方
イ 戸籍に記載されている方の配偶者
ウ 戸籍に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※ 結婚後の兄弟姉妹は別戸籍となるため、別戸籍となった兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は委任状または正当な理由が必要です。
※ 上記ア~ウ以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
(2)第三者請求
上記ア~ウ以外の方からの請求はすべて第三者請求となります。
第三者請求は、次のいずれかに該当する場合に限り請求できます。
◆自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
◆国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
◆その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
※ 疎明資料が必要となる場合があります。
注意事項
北川村では平成18年2月11日に戸籍をコンピュータ化しており、それ以前に婚姻・死亡・離婚等で除籍になっている方は記載されませんので、戸籍請求の際はご注意下さい。
・戸籍の附票 1通300円
その戸籍に在籍中の住所異動の履歴が記録されています。
請求できる方
ア 附票に記載されている方
イ 附票に記載されている方の配偶者
ウ 附票に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※ 住所異動の履歴を確認するために附票を請求する場合、その間の戸籍の異動状況によっては必要な附票が2通以上となる場合があります。
※ 上記ア~ウ以外の方が請求される場合は委任状または正当な理由が必要です。
・身分証明書 1通300円
禁治産または準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産宣告の通知を受けていないことを本籍地の市区町村長が証明したものです。
請求できる方
本人のみ
※ 本人以外の代理人が請求する場合は委任状が必要です。
・独身証明書 1通300円
戸籍に基づき民法第732条(重婚の禁止)規定に違反しないことを本籍地の市区町村長が証明するもので、主に結婚情報サービス・結婚相談業者へ提出するために使われます。
請求できる方
本人のみ
※ 本人以外の代理人が請求する場合は委任状が必要です。
・受理証明書 1通350円
戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。 外国籍の方の身分行為を証明する際にも使用されます。
請求できる方
届出人
※ 届出人以外の代理人が請求する場合は委任状が必要です。