トップページ > 農地の貸借・売買・転用するときは

農地の貸借・売買・転用するときは

産業政策課 : 2025/04/24

農地の貸借・売買をするときは

農地を耕作目的で所有権移転(売買・贈与等)や権利移動(使用貸借・賃貸借)をする場合、土地の所在地の農業委員会へ申請し、農業委員会の許可を得ることが必要です。
農地の貸借・売買には『農地法第3条』と『農地バンク経由による利用権設定』による方法があります。

農地法第3条(売買・貸借)の許可によるもの

農地を農地として売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで農地の売買や貸借を行っても法律上保護されません。(農地バンク経由による利用権設定の許可がある場合は除く。)

農地法第3条の許可基準

次の事項に該当する時は、許可されない場合があります。
○常時従事しない場合
…農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
○地域との調和要件に該当する場合
…農地の集団化、農作業の効率化その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合
○すべてを耕作しない場合
…申請により農地の権利を取得したあと、申請者またはその世帯員が権利を所有するすべての農地を耕作すると認められない場合

必要書類

(1)農地法第3条許可申請書

WORDファイル 農地法第3条(売買・貸借)

WORDファイル 農地法第3条(売買・貸借)【記入例】

(2)全部事項証明書
 申請者が法務局で取得し、必ず3ヶ月以内のもの
(3)位置図
 例)住宅地図等に○印をしたもの
(4)住民票・附票等
 全部事項証明書に記載されている住所が現在異なるとき、北川村外に住んでいるとき必要
(5)農業経営状況証明書
 申請者が現在在住の市町村の農業委員会で取得
(6)委任状
 申請者が行政書士等に委託する場合は必要
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることもあります。

農地バンク経由による利用権設定について

農地バンク(高知県農業公社)が出し手(農地所有者)と受け手(農業経営者)の間に入り、農地の貸借を行う
方法です。農地法第3条と同様に農業委員会の許可は必要になりますが、農地バンクが間に入ることにより、
出し手は安心して貸し出すことができ、受け手は契約後の支払等の手間が少なくなります。

農地バンク経由による利用権設定の許可基準

高知県農業公社にご確認ください。

申請までの流れ

農地バンク経由による利用権設定は、本契約の前に申出書(出し手)・申込書(受け手)を農地バンクへ提出し、確認してもらう必要があります。その後、出し手・受け手・農地バンク・農業委員会で4者協議を行い農地の貸借契約書を作成し、農業委員会での審査後、不備等なければ許可となります。

必要書類

(1)申出書(出し手・農地所有者)
(2)貸付申出農用地等の概要

PDFファイル 別記様式2-1出し手新申出書簡易版

PDFファイル 別記様式3-1受け手申込書簡易版

(3)申込書(受け手・農業経営者)
(4)営農計画書
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることもあります。
※(1)、(3)は契約書では無く、後日、出し手、受け手、高知県農業公社、農業委員会で4者協議の後、契約書の作成となります。

農地を相続したとき

農地を相続等で取得された方は、農地がある農業委員会へ届出が必要になります。

届出書類

(1)農地法第3条の(3)の規程による届出書

WORDファイル 農地法第3条第3項(相続)

(2)農地の権利を取得したことがわかる書類(全部事項証明書の写し等)

農地を転用するときは

農地の荒廃、乱開発を防止して優良な農地を確保するため、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合
は農地法第4条または農地法第5条による許可が必要です。

農地法第4条の許可によるもの

自ら所有する農地を農地以外に利用する目的で転用する場合に必要となります。

農地法第5条の許可によるもの

他人に農地を農地以外に利用する目的で売る場合に必要となります。

許可基準

農地の転用が認められるには、以下の立地基準・一般基準の2つを満たす必要があります。

(1)立地基準
農地は、営農条件及び周辺の市街化状況から見て、次の5段階に分けられます。この区分により転用許可の可否が判断されます。

区分

営農条件・市街化の状況

許可基準

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可

第1種農地

10ha以上の規模の一団の農地で良好な営農条件を備えている農地。

原則不許可

甲種農地

 

 

第2種農地

市街化が見込まれる農地

山間地等の生産性の低い小集団の農地

既存宅地、周辺の第3種農地等に立地できない場合は許可

第3種農地

市街化の傾向が目立つ農地

原則許可

(2)一般基準
(1)目的使用が確実と認められること
・転用に必要な資力及び信用があるか
・利害関係者の同意があるか
・遅滞なく転用することは確実か
・他法令の許認可のの見込みはあるか
・申請の内と一体で転用する土地の利用見込みはあるか
・計画面積が妥当であるか
(2)周辺農地の営農条件に影響が無いこと
・土砂の流出または崩壊を発生されるおそれはないか
・農業用用排水施設の機能に影響を及ぼすおそれはないか
・周辺農地の日照、通風等に影響を及ぼすおそれはないか
・農道等農地の保全に必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれはないか

必要書類(チェックリスト参照)

(1)農地法第4条または第5条許可申請書

EXCELファイル 農地法第4条申請書

PDFファイル 農地法第4条申請書(記載例)

EXCELファイル 農地法第5条申請書

PDFファイル 農地法第5条申請書(記載例)

(2)全部事項証明書
(3)位置図
(4)公図
(4)周辺見取図
(6)事業計画書

EXCELファイル 事業計画書

PDFファイル 事業計画書記載例

(7)被害防除計画書
(8)土地利用計画図
(9)土地造成計画図
(10)平面図及び立面図
(11)排水計画書
(12)その他権利関係者の同意書
(13)資金証明書類
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることもあります。