北川村若者定住促進補助金について
総務課 : 2025/04/01
1 補助事業の目的
村内若者人口の流出防止及び村外からの新たな若者の流入等、人口の維持・増加を目指すことと併せて、貴重な村内の宅地において増加傾向にある、空き家・空き地の有効活用を目的として、北川村内において、40歳以下の夫婦が新たな住宅を新築する、または、定住を目的として村内に所有する住宅を改修する費用に対して、予算の範囲内において北川村若者定住促進補助金を交付する。
2 事業内容
北川村内に40歳以下の夫婦が新たな住宅を新築、もしくは村内に所有する住宅を定住を目的として増築・改修する費用について補助を行う。
3 補助対象者
(1)本補助金の交付について、事前申し込みを行った者
(2)北川村に住所を有している、または、補助対象住宅の完成後に村内に定住する予定があり、北川村内に22年以上定住する意思があること。
(3)申請日現在において、申請者が同居している配偶者を有し、40歳以下であること。ただし、申請者が35歳以上40歳以下の場合においては同居の子どもが1人以上いること。
(4)日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5)申請者及び補助対象世帯員全員が、市区町村税を滞納していないこと。
(6)北川村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者でないこと。
(7)過去に本補助金の交付を受けていない夫婦であること。
(8)その他、村長が不適当と認めた者でないこと。
4 補助対象住宅
(1)新築住宅
- 北川村内に建築される住宅であること。
- 申請者が自ら居住する目的で建築すること。(賃貸を目的としないこと)
- 建築基準法その他関係法令に適合すること。
- 北川村が整備した宅地造成地に建築する住宅でないこと。
(2)増築・改修住宅
- 北川村内に存する住宅であること。
- 申請者が所有(同居の一親等内の親族が所有する場合を含む)し、かつ自らが居住する住宅であること。
5 補助内容
住宅新築費:上限7,000千円(交付対象経費の総額の1/3以内)
住宅増築・改修費:上限4,000千円(交付対象経費の総額の1/3以内)(下限:30万円)
※詳細は要綱を確認すること。
6 補助金交付要綱
7 補助対象外経費
(1)土地の取得に要する経費。
(2)店舗等の用途を兼ねる住宅の場合は、店舗等の部分に要する経費。
(3)第5条第1項別表に規定する補助対象経費の内容に関して村の他の助成制度による補助等を受けた、又は受ける見込みのある経費。
(4)第5条第1項別表に規定する補助対象経費の内容に関して国、他の地方公共団体等の公的制度による補助等を受けた、又は受ける見込みのある経費。
(5)車庫、倉庫、外構部分及び家具家電等の独立した備品の購入費
8 補助申請様式等
北川村若者定住促進補助金に関する自主返還申出書(第4号様式)
北川村若者定住促進補助金により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第16号)