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農地の貸借方法が大きく変わります

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ページID:1866 掲載日 : 2025/03/03 更新日 : 2025/03/03

農地の貸借方法が大きく変わりますチラシ1

農地の貸借方法が大きく変わりますチラシ2


・注1 高知県農業公社の許可が必要になりますので、最短で120 日間かかります。
・注2 農地状況によっては高知県農業公社が借受できない農地があり、契約が結べない場合もあります。
・注3 農地中間管理事業についてのご質問はこちら
高知県農業公社 (高知県高知市丸ノ内1 丁目7-52 高知県庁西庁舎3 階) TEL:0888-23-8618
・注4 法務局でご相談ください。

○農地中間管理事業(農地バンク法)申請書

まだ高知県農業公社での様式が確定しておらず公表することができません。確定次第、公表いたします。

○農業委員会に届け出のない農地の売買や貸借は罰則規定があります。

農業委員会に届け出のない農地の売買や貸借は「ヤミ小作」といい、農地法第64 条により罰則の
規定があります。

○農地中間管理事業(農地バンク法)を活用すると…

・メリット
農地中間管理機構が貸し手から農地を預かり、借り手に貸し出すので賃料は必ず支払われます。
・デメリット
農地中間管理機構が預かれる農地に条件があり、すべての農地が貸借契約可能ではありません。
3 者の貸借契約になりますので、今までの利用権設定より時間がかかります。


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このページに関するお問い合わせ

産業政策課 
電話:0887-32-1221

お問い合わせはこちら

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