北川村ロゴマークの使用について
産業政策課 : 2023/05/09
官民が連携して北川村や村産品等のPRを推進するため「北川村ロゴマーク」を村民や民間事業者の皆さまにもご利用いただけるよう、使用についての取扱いを定めました。
皆様の積極的なご利用によって、北川村のゆずブランディングをさらに盛り上げていただきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。
◆ロゴマークの使用に関する基本的な考え方
ロゴマーク使用料は無料です。
ロゴマークの著作権は、著作者から村へ譲渡していただきましたので、村民や民間事業者の皆様にも無料でロゴマークを使用していただけるよう「北川村ロゴマークの使用に関する要綱」を策定しました。
ロゴマークは、北川村及び北川村産品をPRする場合に使用でき、使用をご希望される方はこの要綱に従った取扱いをお願いします。
北川村ロゴマークの使用については、以下の条件等がありますので、必ず事前に確認してください。
1、ロゴマークの使用には決まりがあります!
ロゴマークの使用方法は、「北川村ロゴマーク使用マニュアル」により定められています。ロゴマークを使用する場合は、このガイドを遵守してください。
2、ロゴマークの使用の届け出
北川村のPRを目的とする場合(販売しない)
営利目的でなければ届け出は不要です!!
【使用イメージ】
- ホームページやパンフレット等へロゴマークを使用する
※掲載内容に販売に関する情報が含まれる場合は届け出が必要です。 - 名刺にロゴマークを表示する
- 営業車両へロゴマークのマグネットを貼付する など
北川村や村産品などをPRする目的で利用する場合は、特段の手続きなしで使用できます。
商業利用する場合(商品やその包装または宣伝広告する場合)
届け出が必要です!
【使用イメージ】
- 商品にデザインとしてロゴを使用する(Tシャツ、マグカップ、まな板など)
- 菓子等の箱(容器)や包装紙にロゴマークを使用する
- 企業紹介パンフレット
ご不明な点などございましたらお問い合わせください。
ア 表示できる商品は限定されています!
- 農林水産物にあっては、村内で生産、収穫されたものであること。
- 加工品(加工食品及び非食品)については、次のいずれかに該当すること。
- 商品の主要な原材料が村内産であって、商品の製造または加工の最終段階が村内業者によって行われていること。
- 商品の主要な原材料が村内産であって、村外の事業者により製造または加工された商品の場合は、商品の販売が村内事業者によって行われていること。
- 商品の主要な原材料が村外産で、その製造または加工の最終段階を村内事業者が行っている場合、または、その販売を村内事業者が行っている場合は、村特有の文化や技術を活かした商品であること。(例:モネの庭、中岡慎太郎、日本遺産森林鉄道等のグッズ)
- 村の広報目的のため制作する商品で、ロゴマークを使用することにより平成31年総務省告示第179号第5条第5項の基準を満たし、村のふるさと納税返礼品として登録見込であること。
- 村が実施する事業と関連する商品であること。
イ 事前の手続きが必要です!!
- 届出書(様式指定)の受付は、随時行います。
- ロゴマークは届け出をした日から、最初に到来する3月31日までの間使用することができます。
ただし、毎年3月31日までに村から通知がない場合は、使用期間を1年間延長します。 - 届出内容に変更がある場合は予め村に変更届の提出が必要です。
- 当該使用に係る商品等の完成見本(写真でも可)を速やかに村に提出してください。※見本品の返却はいたしません
- 届け出無しに使用していた場合は使用差し止めや商品回収の措置請求の対象となります。
届け出の受付け
ア 受付け先
〒781-6441 高知県安芸郡北川村野友甲1530番地
北川村役場 産業政策課 Tel 0887-32-1221
イ 届出には押印が必要ですので、提出は郵送・持参とし、Faxや電子メールでの届け出は受け付けできません
ダウンロード
北川村ロゴマークのデータは下記からダウンロードできます。
北川村ロゴマークの使用に当たっては、「北川村ロゴマーク使用マニュアル」及び「北川村ロゴマークの使用に関する要綱」の内容を守ってください。